失業保険受給中に妊娠
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
働く意思だけではダメです。すぐに働ける状態でなければなりません。
ですが妊娠しているので受給延長の申請は可能です。
出産後に仕事復帰できる状態(子供を見てもらえる人がいるor保育園に入園済)であれば受給可能です。
ですが妊娠しているので受給延長の申請は可能です。
出産後に仕事復帰できる状態(子供を見てもらえる人がいるor保育園に入園済)であれば受給可能です。
失業保険受給中の人は、月2回以上の求職活動が必要ですが、もし面接に行って面接先の企業からいつまで経っても採否連絡がこない場合は、
企業に連絡をして必ず採否確認が必要ですか?(失業保険の認定日に採否連絡を通告しなければいけないため)
企業に連絡をして必ず採否確認が必要ですか?(失業保険の認定日に採否連絡を通告しなければいけないため)
大変な時代ですね
昔は
求職活動しましたか、、、、
雑誌、求人広告で、、探しました
それで終わりでしたが、
今の時代は駄目なのですか?
大手の企業以外、、、内定の可否通知は貰えませんよ、
昔は
求職活動しましたか、、、、
雑誌、求人広告で、、探しました
それで終わりでしたが、
今の時代は駄目なのですか?
大手の企業以外、、、内定の可否通知は貰えませんよ、
失業保険を受給している身ですが、生活保護の申請は、出来ますか?受給出来ますか?教えてください。宜しくお願いします。m(__)m
収入があっても、その額が生活保護基準の額より低ければ支給されます。
が、そもそも、失業給付は、再就職できる状態にある場合しか受けられません。
働けないなら不正受給ですし、先に失業給付を受けないよう手続き(受給期間延長の手続き)してからでないと、「働けない」という言葉に説得力がありません。
が、そもそも、失業給付は、再就職できる状態にある場合しか受けられません。
働けないなら不正受給ですし、先に失業給付を受けないよう手続き(受給期間延長の手続き)してからでないと、「働けない」という言葉に説得力がありません。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。
上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。
聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。
人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。
病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。
監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。
いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。
雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。
上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。
聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。
人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。
病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。
監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。
いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。
雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
失業保険を貰いにハローワークに行きたいのですが会社から頂いた離職書をみると保険証の住所と違う所になってました
運転免許所と保険証は
同じ住所ですが
離職書だけが今住んでる住所です。
大丈夫なんでしょうか
運転免許と保険証などの重要記載は本籍をいつも使うのですが訳ありで
その他は現住所をかくので今回履歴書に現住所をかいたので離職書にも書
いたんだと思いますが大丈夫ですかね…すみませんがお願いします
運転免許所と保険証は
同じ住所ですが
離職書だけが今住んでる住所です。
大丈夫なんでしょうか
運転免許と保険証などの重要記載は本籍をいつも使うのですが訳ありで
その他は現住所をかくので今回履歴書に現住所をかいたので離職書にも書
いたんだと思いますが大丈夫ですかね…すみませんがお願いします
失業給付を貰いにいく、、、という事でよろしいのでしょうか?
だとしたら、正直に現状を話して大丈夫だと思います。と、いいますか正直に話しておかないとあとでややこしくなったりした場合、逆に支払いに支障が出ては困ります。
失業給付に関してはアルバイトを途中でした場合にはきちんと報告が必要ですし、(不正受給するとエラい事に)給付日にはきちんと行かなくてはなりません。
でも、基本、まじめに行く人に冷たい場所ではもちろんありません。きちんと利用すればお得な話なども聞けたりします。
一部、嫌な思いをした話も聞いた事がありますが、ごく一部で、知り合いなどはお得をうけた側です。(詳しく判りませんが、条件を満たせば職業訓練中も含め、通常の期間より長く失業給付を受けられて、かなり助かったようです。)
ただし、お役所仕事的な部分も多く、お得な話はこっちがきちんと色々質問するぐらいでないと教えてはもらえません。ですが、だからこそ、正直に色々話をするほうがいいのです。
相手も人間ですから、面識がある、話を何度もした、、、そういう人のほうに自然と情報が流れる形です。(もちろん、こちらにきちんと知識や調べるだけの方法があれば判る情報なのですが、お得な制度などは意外に知らない事が多いものです)
お早めに足を運ばれる事をお薦めします。(訳ありの程度が少し気になりますが)
追伸>補足、よみました。全然、問題ないです。深くは突っ込んでこられないと思いますので、サラリとその旨をつたえられたら大丈夫です。逆にシドロモドロ、、、となると変な勘ぐりをされてしまうかもです。言いにくい事だったかもしれないことだったのでは、、、と補足いただいた事に少し心が痛みます。
だとしたら、正直に現状を話して大丈夫だと思います。と、いいますか正直に話しておかないとあとでややこしくなったりした場合、逆に支払いに支障が出ては困ります。
失業給付に関してはアルバイトを途中でした場合にはきちんと報告が必要ですし、(不正受給するとエラい事に)給付日にはきちんと行かなくてはなりません。
でも、基本、まじめに行く人に冷たい場所ではもちろんありません。きちんと利用すればお得な話なども聞けたりします。
一部、嫌な思いをした話も聞いた事がありますが、ごく一部で、知り合いなどはお得をうけた側です。(詳しく判りませんが、条件を満たせば職業訓練中も含め、通常の期間より長く失業給付を受けられて、かなり助かったようです。)
ただし、お役所仕事的な部分も多く、お得な話はこっちがきちんと色々質問するぐらいでないと教えてはもらえません。ですが、だからこそ、正直に色々話をするほうがいいのです。
相手も人間ですから、面識がある、話を何度もした、、、そういう人のほうに自然と情報が流れる形です。(もちろん、こちらにきちんと知識や調べるだけの方法があれば判る情報なのですが、お得な制度などは意外に知らない事が多いものです)
お早めに足を運ばれる事をお薦めします。(訳ありの程度が少し気になりますが)
追伸>補足、よみました。全然、問題ないです。深くは突っ込んでこられないと思いますので、サラリとその旨をつたえられたら大丈夫です。逆にシドロモドロ、、、となると変な勘ぐりをされてしまうかもです。言いにくい事だったかもしれないことだったのでは、、、と補足いただいた事に少し心が痛みます。
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
会社は労働者を自己都合退職にしたがる理由は助成金の打ち切りがあるからです。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
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