特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。

出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。

どうか回答をよろしくお願いします。
前の職場で加入していた雇用保険を元にするしか、失業のお手当を受給できないケースがあります。

*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合

質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。

前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。

けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。

※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
失業保険 最低何ヶ月で受給資格可能ですか、何度が転職し今回は5ヶ月分の給与明細しかありません、以前は2年くらいでした。その前は合併やらありましたが勤続年数25年くらいです。教えてください
自己都合の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上。
会社都合の場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上。
離職期間が1年以内なら被保険者期間は通算されていますのでハローワークで相談してください。
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