すみません。今気になって仕方なかったのですが、失業保険の事で回答お願いします。
自己都合ではなく会社都合で解雇の場合は最初の失業認定日の前日までに1回以上の求職
活動実績が必要とありますが、その1回は初回講習会に出席した事で大丈夫ですよね?
誰か知ってる方回答お願いします。
自己都合ではなく会社都合で解雇の場合は最初の失業認定日の前日までに1回以上の求職
活動実績が必要とありますが、その1回は初回講習会に出席した事で大丈夫ですよね?
誰か知ってる方回答お願いします。
横浜市内のハローワークでは、OKでしたよ。
また、2回目以降の求職活動に付いても、
自宅にて企業に電話問い合わせの結果を、
記入し認定されましたが・・・・
地域によって違うんですかね?
また、2回目以降の求職活動に付いても、
自宅にて企業に電話問い合わせの結果を、
記入し認定されましたが・・・・
地域によって違うんですかね?
傷病手当受給後の失業保険との関係
今、病気で仕事が出来ない為に傷病手当を1年3ヶ月受給しています。
そろそろ、会社からは退職してほしそうな事を言われています。
そこで、質問なのですが。
1.こう言う場合に退職後に失業保険を受給できるのでしょうか。
2.失業保険の支給金額は、1年3ヶ月前の基本支給額を基準に計算されるのでしょうか。
3.失業保険は6ヶ月支給してもらえるのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
今、病気で仕事が出来ない為に傷病手当を1年3ヶ月受給しています。
そろそろ、会社からは退職してほしそうな事を言われています。
そこで、質問なのですが。
1.こう言う場合に退職後に失業保険を受給できるのでしょうか。
2.失業保険の支給金額は、1年3ヶ月前の基本支給額を基準に計算されるのでしょうか。
3.失業保険は6ヶ月支給してもらえるのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
1.あなたの体調が働くことのできる状態まで回復していれば受給できます。
2.失業給付の額の計算は、あなたの給与が会社から支給されていた頃に遡って計算されます。
3.給付日数については、あなたの年齢と勤続年数がわからないと答えることができませんが、会社からの働くかけによる解雇に該当すれば一般より給付日数の長い特定受給資格者となることができます。
2.失業給付の額の計算は、あなたの給与が会社から支給されていた頃に遡って計算されます。
3.給付日数については、あなたの年齢と勤続年数がわからないと答えることができませんが、会社からの働くかけによる解雇に該当すれば一般より給付日数の長い特定受給資格者となることができます。
失業保険についてお伺いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社都合ならば給付制限は発生しません。
(最初の待機期間の7日間だけです。)
ただし新しい会社のみならず前の会社の離職票が必要ですが・・・
(最初の待機期間の7日間だけです。)
ただし新しい会社のみならず前の会社の離職票が必要ですが・・・
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
税の扶養は1/1~12/31の合計で月の制限はありません。
税の配偶者控除は103万ですがそれを超えても141万までは
配偶者特別控除に該当しますので税の扶養だけなら
103万にこだわる理由はまったくありません。
社会保険の扶養限度は月108334円(これから先の1年間の
見込み額年130万)です。現在扶養なら月108334円を超えな
いようにしてください。こちらは過去(1~3月まで働いておられ
た時の)収入額は関係ありません。
ご主人の会社の独自制度で扶養手当とかが出ているのなら
会社の規定がありますのでそちらは会社に聞くしかありません。
税の配偶者控除は103万ですがそれを超えても141万までは
配偶者特別控除に該当しますので税の扶養だけなら
103万にこだわる理由はまったくありません。
社会保険の扶養限度は月108334円(これから先の1年間の
見込み額年130万)です。現在扶養なら月108334円を超えな
いようにしてください。こちらは過去(1~3月まで働いておられ
た時の)収入額は関係ありません。
ご主人の会社の独自制度で扶養手当とかが出ているのなら
会社の規定がありますのでそちらは会社に聞くしかありません。
失業保険についての質問です。
10月31日付での自己都合退職をしたのですが、有休消化中に転職活動して10月31日に内定をもらい、入社を決めました。
入社日は12月中旬で、11月10日頃に離職票
が前職の会社から届くのですが、手続きをすれば11月1日から入社日までの手当てまたは就職祝い金はもらえるのでしょうか?
10月31日付での自己都合退職をしたのですが、有休消化中に転職活動して10月31日に内定をもらい、入社を決めました。
入社日は12月中旬で、11月10日頃に離職票
が前職の会社から届くのですが、手続きをすれば11月1日から入社日までの手当てまたは就職祝い金はもらえるのでしょうか?
既に仕事が決まっているのであれば、求職申込は出来ませんし雇用保険の受給も出来ません。嘘をついて手続きすると不正受給になります。
失業保険のアルバイトについて質問です。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
減額されますが全くもらえなくなるわけではなく延期になるだけです。
ただし複数日の勤務実績、就職活動を全く行わない等の理由で受給ができない場合があるから注意。
それとアルバイトは確実に間違いなく申告する事
1日、1時間間違えただけでも間違えで済まされずに不当受給となります。
アルバイトはやって2,3日にしてくこと。
ただし複数日の勤務実績、就職活動を全く行わない等の理由で受給ができない場合があるから注意。
それとアルバイトは確実に間違いなく申告する事
1日、1時間間違えただけでも間違えで済まされずに不当受給となります。
アルバイトはやって2,3日にしてくこと。
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