失業保険について質問です。
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。有期社員でした。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日に初回認定日予定です。
この場合
、初回認定日に
失業保険は受給されないんでしょうか?
初めて失業保険でよくわかりませわん。お願いします!
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。有期社員でした。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日に初回認定日予定です。
この場合
、初回認定日に
失業保険は受給されないんでしょうか?
初めて失業保険でよくわかりませわん。お願いします!
補足
初回認定日から4日から7日後に第1回目が振り込まれます。
次回認定日から4日から7日後に第2回目の振込があります。
初回認定日から4日から7日後に第1回目が振り込まれます。
次回認定日から4日から7日後に第2回目の振込があります。
派遣社員について。
派遣社員は同じ勤務先に3年しか働けないみたいなんですが、ちょっとよくわからない事があるので教えて下さい。
私は今派遣会社Aに登録していて工場Bに派遣され仕事をしています。
勤続3年と言うのは派遣会社Aに3年登録している事を言うのか、
もしくは工場Bで3年働いている事を言うのかしりたいです。
もし工場Bで3年勤続している場合が駄目な場合、
派遣会社Aからまた別に違う工場を紹介してもらって働く事は可能なんでしょうか!??
またそれは、工場Bを辞めたのちに失業保険をもらい、もらいきってからまた派遣会社Aに工場を紹介してもらって働く事は可能ですか?!!
文章がわかりずらくてすみませんが、誰か教えて下さい!!!
派遣社員は同じ勤務先に3年しか働けないみたいなんですが、ちょっとよくわからない事があるので教えて下さい。
私は今派遣会社Aに登録していて工場Bに派遣され仕事をしています。
勤続3年と言うのは派遣会社Aに3年登録している事を言うのか、
もしくは工場Bで3年働いている事を言うのかしりたいです。
もし工場Bで3年勤続している場合が駄目な場合、
派遣会社Aからまた別に違う工場を紹介してもらって働く事は可能なんでしょうか!??
またそれは、工場Bを辞めたのちに失業保険をもらい、もらいきってからまた派遣会社Aに工場を紹介してもらって働く事は可能ですか?!!
文章がわかりずらくてすみませんが、誰か教えて下さい!!!
工場の製造業務のような仕事は、派遣先の企業が「その部署、その仕事に派遣社員を受け入れ始めてから最長でも3年」です。
なので、あなた個人がいつから…ということではありません。派遣会社との雇用契約などの書面に「抵触する日」みたいなことが書いてあると思いますが、その前日までしか同じ仕事で働くことができません。極端な話、別の派遣会社の人がそこでの仕事を2年11ヶ月やっていた後にあなたが入れば残り1ヶ月しか働くことはできません。書面でわからなければ、派遣会社の担当に確認してください。
派遣期間が満了したり、制限いっぱいで終わってしまったら、仕事があれば引き続き同じ派遣会社で雇ってもらい違うところに派遣してもらえる可能性はあります。
しばらく前に派遣社員が仕事を失って困った!というのは、その「次の仕事」が無くて引き続き雇ってもらえなかったからです。
仕事がなければ別の派遣会社に移ったって構いません。
雇用保険をもらい、貰いきってからまた働くというのも可能ですが、もらえる期間加入していたかどうかも問題になります。仕事があればすぐに働いて、雇用保険は使わずに次につなげていったほうが後々楽になると思います。
なので、あなた個人がいつから…ということではありません。派遣会社との雇用契約などの書面に「抵触する日」みたいなことが書いてあると思いますが、その前日までしか同じ仕事で働くことができません。極端な話、別の派遣会社の人がそこでの仕事を2年11ヶ月やっていた後にあなたが入れば残り1ヶ月しか働くことはできません。書面でわからなければ、派遣会社の担当に確認してください。
派遣期間が満了したり、制限いっぱいで終わってしまったら、仕事があれば引き続き同じ派遣会社で雇ってもらい違うところに派遣してもらえる可能性はあります。
しばらく前に派遣社員が仕事を失って困った!というのは、その「次の仕事」が無くて引き続き雇ってもらえなかったからです。
仕事がなければ別の派遣会社に移ったって構いません。
雇用保険をもらい、貰いきってからまた働くというのも可能ですが、もらえる期間加入していたかどうかも問題になります。仕事があればすぐに働いて、雇用保険は使わずに次につなげていったほうが後々楽になると思います。
先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
失業保険について教えて下さい。
色々調べましたが、ある程度しか理解できませんでした。
自分は、9月24日に仕事を辞めましたが、離職票2枚は明日か明後日取りに行きます。
ハローワークにて
申請します。
そこから待機期間?7日?よくわからないのですが、ありますよね。
そして説明会があり、認定される訳ですよね?
認定された日から失業期間なのでしょうか?
実際に失業したのは、24日でも認定日から失業したという扱いですか?
色々調べましたが、ある程度しか理解できませんでした。
自分は、9月24日に仕事を辞めましたが、離職票2枚は明日か明後日取りに行きます。
ハローワークにて
申請します。
そこから待機期間?7日?よくわからないのですが、ありますよね。
そして説明会があり、認定される訳ですよね?
認定された日から失業期間なのでしょうか?
実際に失業したのは、24日でも認定日から失業したという扱いですか?
9/24に失業されたかもしれませんが、雇用保険の給付は、ハロワに
失業申請した日からカウントされます。
ハロワに失業申請した日を"資格決定日"と言います。失業申請には
離職票2枚が必要となりますので、質問者さんの資格決定日は明日以
降となります。
"資格決定日"から7日間が"待機期間"となって7日間経過した日が
待機満了日となります。、この間に仕事すると、その分待機満了日
が後ろにずれ、給付制限期間も後ろにずれることとなります。
そのため、この待機期間中には仕事しないことが望ましいです。
"資格決定日"から約1ヶ月後に初回認定日があります。
離職理由が"会社都合"の場合は、初回認定日後に雇用保険の給付
があります。
"自己都合"の場合は、それから更に3ヶ月待った後に給付がありま
す。
認定日には、必ず本人がハロワに赴く必要があります。例外はあり
ますが、認定日に本人が行かないと給付が遅れます。
【補足】
補足を見ました。その通りです。
失業申請したその日に、ハロワから”基本手当の支給が始まる次
期は?”という表題のA4 1枚の紙がもらえますが、そこに記載され
ています。
私のA4の紙は、資格決定日が4/11、初回認定日が5/9でした。
失業申請した日からカウントされます。
ハロワに失業申請した日を"資格決定日"と言います。失業申請には
離職票2枚が必要となりますので、質問者さんの資格決定日は明日以
降となります。
"資格決定日"から7日間が"待機期間"となって7日間経過した日が
待機満了日となります。、この間に仕事すると、その分待機満了日
が後ろにずれ、給付制限期間も後ろにずれることとなります。
そのため、この待機期間中には仕事しないことが望ましいです。
"資格決定日"から約1ヶ月後に初回認定日があります。
離職理由が"会社都合"の場合は、初回認定日後に雇用保険の給付
があります。
"自己都合"の場合は、それから更に3ヶ月待った後に給付がありま
す。
認定日には、必ず本人がハロワに赴く必要があります。例外はあり
ますが、認定日に本人が行かないと給付が遅れます。
【補足】
補足を見ました。その通りです。
失業申請したその日に、ハロワから”基本手当の支給が始まる次
期は?”という表題のA4 1枚の紙がもらえますが、そこに記載され
ています。
私のA4の紙は、資格決定日が4/11、初回認定日が5/9でした。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
関連する情報