現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
1週間当たりの労働時間によって異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。

ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。

また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
失業保険についてです。離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
例えば、離職してからしばらくアルバイトをし、1年以内にやめた場合、その前に務めていたところで支払っていた雇用保険が、まだ適用されるということでしょうか?
「仕事をやめたらハロワに行かないといけない」という義務はないです
あと、いつ届出に行っても離職から1年で失業手当をうける権利はなくなるので早く行っておけば・・・ともならないです
アルバイト程度なら普通に失業手当をもらいながら(アルバイトした日は貰わないで)でもいいです
自己都合で退職した場合は、できるだけ早くハロワに行っておいたほうがいいとおもいます


そういうことです
なので離職票は1年間はだいじにとっておきましょう
失業保険について質問です。失業保険を受給するために必要な書類を教えて下さいm(__)m
あとその書類は、どうすれば貰えるのかも教えて下さいm(__)m

詳しい方宜しくお願いします。
(1)雇用保険被保険者離職票-1(黄色・A4)
(2)雇用保険被保険者離職票-2(緑色・A3)
(3)運転免許証などの身分証明書
※ 免許証がない場合は、住民票・印鑑証明書
・パスポート・国民健康保険証のうちいずれか2つ。
(4)預金通帳(郵便局・農協も可)
(5)印鑑(シャチハタ不可・三文判でOK)

1と2については、退職後に会社から渡されるはずですが
雇用保険に加入していないと、当然ですがもらえません。
また、書類がととのったとしても、受給するためには条件
がありますので、必ず受給できるものではありません。
会社に確認をするか、ハローワークで雇用保険の加入の
有無を確かめるのが先決です。
失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。

そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!

1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算

また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。

よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?

失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…

イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。


バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。


結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。



退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。


そこで質問なんですが…

1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?

2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?

3.出産後に申請は可能ですか?

4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?


上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。

2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。

3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!

4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
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