出産手当金の為に社会保険を任意継続する、損得勘定について質問です。
会社の社会保険に6ヵ月しか入れませんでしたが、出産手当金が欲しいので任意継続をしようと考えています。それと、失業保険ももらいたいと考えています。
そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払い
となって、
(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
というのが私の認識ですが、間違っていますか?
また、出産手当金、失業手当取得のため、夫の扶養からはずれるため、
国民年金にも加入しなくてはならず、
この計算だと私には任意継続のメリットがないのですが、、、。
失業給付は確実に受けられそうですか?ご主人の健康保険の扶養認定で、問題になるのは、「失業給付」です。組合によってなのですが、離職票を取り上げられたりする事もあります。政府管掌の場合は、コピー提出可ですし、日額次第なんですけど。

その場合、失業給付を諦めるか、扶養から外れて、国民年金と国民健康保険に自分で加入するかの2択です。

退職した年に国民健康保険に加入だと、その年の保険料は高いです。なので、任意継続を選択した方が、得な事が多いのですが、その翌年、所得がなければ、国保の方が保険料が安くなります。なので、2年間は…で制限したいのは、国保への切り替えです。扶養認定されるなら、そこで切替え可能です。


任意継続の保険料については、他の方が仰る通り、更に言えば上限もあるので…。そんなに損はないです。

出産手当金、日額いくらになりそうか、確認されてから、考えてはどうでしょうか?

私なら任意継続選びますけどね。
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。

まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?

再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。

新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について
皆様、お力をお貸し下さい。

私は現在24歳です。
去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、
会社都合により退職致しました。
退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、
今年4月より派遣社員として働いております。
しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。
派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか?

すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。
失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。

A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。

念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・

…ぐっどらっく★
職業訓練か資格が取れる学校か…

はじめまして。悩んでいるので教えて頂きたく質問させて頂きました。

私は今まで接客業で働いていた23歳の女です。パソコンに詳しくなりたく、事務職がし
たいと思ったのと、地元に帰る事になったので、会社を辞め、オフィスで使えるパソコンを学ぼうと調べていると、職業訓練か資格を取るための学校に行く事で悩みました。

失業保険の受給資格はありますが、行きたい訓練が4月開始だし、絶対入れるとも限りません。スクールの方は今から通っている間もバイトをすれば受講料を払えますが、今からバイトをすると訓練に行けなくなります。今金銭的にちょっと厳しいのでバイトがしたいですが…(>_<)

説明が下手で申し訳ないのですが、皆様が同じ状況ならどちらにしますか?(>_<)
バイトしてお金溜めて訓練校に申込みする。倍率高い都市部なら大変ですが地方だと倍率低し

MOS関係の訓練校は女性が多しで倍率高くないです。

バイトしながら資格取得の勉強したほうが良いですよ。図書館にPC資格の本がたくさんありますからまずはそこで勉強してから訓練っ校に申し込んだらいいでしょう。

いきなり本購入するのは止めましょう。無駄になるだけ、ブラック企業担当の訓練校はトラブル、途中退校者多しですから気を付けて!!
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
会社側の労働基準法違反として解雇予告手当は満額請求できます。
退職金については就業規則等に記載があるので、労働基準監督署に相談に行ってください。
会社として届け出がされていれば就業規則などはきちんと作成されているはずです。
その後、監督署から経営者に対して「指導」がなされますが、改善されない場合は、罰則規定が適用される
刑事告訴をあなたが行う事になります。
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