2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。

最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?

とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。

在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。

有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。

その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。

病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。

そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。

鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。

初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。

使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。

できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者と国民年金第3号は同条件です。

退職時のそれまでの収入は考えなくて大丈夫です。
社会保険上の扶養要件は、その先の年収見込みです。130万円以下ではなく130万円未満です。
ただし、失業給付は収入に含めて考えます。
基本手当日額が3,611円未満なら年収換算130万円未満になります。

給付制限中は未収入とみなされ、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者となれます。

ただし、保険者によって若干の規定違いもあります。
健康保険の被扶養者とならなければ、国民年金も被扶養配偶者とみなされない場合がありますので、会社または直接保険者に確認してください。
雇用保険についての質問です。4月30日で会社を終わり、5/14、ハローワークで失業保険の手続きをしてきました。
5/28が説明会で、初回認定日が6/10になります。
万が一次の仕事が5/24から決まったとすると、再就職手当ての対象になりますでしょうか?
説明会に行かないと対象になりませんでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
申し込みが5月14日なら、5月20日以降の就職なら再就職手当の対象になりますが、最初の1月はハローワークの紹介を受けていないと対象になりません。

説明会はあくまでも保険のもらい方の説明会ですので、受けたか受けないかは判断基準になりません。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。

少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。

ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。

貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。

休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
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