失業保険について
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
会社都合の離職理由であっても最低6ヶ月以上の期間が必要です。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
私は2年前に6年勤めた会社を自己退職して、1年間調理師の専門学校に通っていました。学校に入学し、6年勤務した分の失業保険の申請にいき、手続きをしたのですが、
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
アルバイトを始めてその旨を社会保険事務所に伝えた? ハローワークじゃなくて?
社会保険事務所で給付対象外だと言われたのですか?
社会保険事務所では、雇用保険に関する質問をされても、管轄外なので返答するはずがないのですが。
アルバイトをしても、減額ではなくてアルバイトした日数分が先に延ばされるだけなんですが、あなたの情報源はいったい何者でしょう?
雇用保険の失業給付は、離職の翌日から1年以内が受給の権利あり、という事なので、2年前に辞めたのなら残念ながらもう受給できません。
補足拝見:
難しいのではなく、完全に不可能です。
あきらめて下さい。
社会保険事務所で給付対象外だと言われたのですか?
社会保険事務所では、雇用保険に関する質問をされても、管轄外なので返答するはずがないのですが。
アルバイトをしても、減額ではなくてアルバイトした日数分が先に延ばされるだけなんですが、あなたの情報源はいったい何者でしょう?
雇用保険の失業給付は、離職の翌日から1年以内が受給の権利あり、という事なので、2年前に辞めたのなら残念ながらもう受給できません。
補足拝見:
難しいのではなく、完全に不可能です。
あきらめて下さい。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?
ご返答お願い致します。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?
ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。
この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)
ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。
基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。
ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。
ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)
ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。
基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。
ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。
ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業給付金について教えてください!
自己都合で以前の会社を退職いたしました。どうしようもない会社でしたが、やっぱり雇用保険ははいっておらず、強制的にハローワークさんにお願いして1年分だけ加入という妥協点で先月の末の末に電話がありました。私はというと、今月の25日に制限期間も終わり、悔しいながら失業保険をもらえる立場になりました。しかしここで問題が!
離職票の提出がないと失業保険がもらえないとの地元のハローワークさんからの回答でした。
正直一生懸命転職活動する変わりにあまりアルバイトも出来ませんでした(短期があまりなかったので、、)
もちろん3ヶ月何もしなかったわけではないです。正直10数社に応募等もしました。。。
ためていたお金も本当に底をつきそうです、、何とか日雇い派遣でやってはいますが、なかなか仕事がありません。。
今月給付金をもらえるように何とかハローワークさんにお願いするつもりです(前文の強制的にお願いしたところ)
しかしながら給付金がいくらになるかさっぱりわかりません。もちろん時間のある限り働きます。でも正直給付金頼みの所もあるかもしれません・・・恥ずかしながら。
長い文章よんでくれてありがとうございます。やっと本題になります。
私は3年間勤めた会社では月給37万円でした(ここから源泉徴収のみです)賞与はありません!
一日あたりどの程度もらえるのでしょうか?あつかましい質問かもしれませんが、、、日雇いは本当に安い給与です。朝晩と仕事もしてます
もし生活できる給付がいただけるのならもっと就職に力を入れたいと思ってます、、でも不安なんです。
生活できない→日雇いやる→就職活動が散漫になる→生活ができなくなる
このスパイラルにはまりそうです。
先を見据えた計画と地道な努力をしていきたいので是非情報をいただきたいです。
長い文章本当に読んでいただきましたありがとうございますm(__)m
自己都合で以前の会社を退職いたしました。どうしようもない会社でしたが、やっぱり雇用保険ははいっておらず、強制的にハローワークさんにお願いして1年分だけ加入という妥協点で先月の末の末に電話がありました。私はというと、今月の25日に制限期間も終わり、悔しいながら失業保険をもらえる立場になりました。しかしここで問題が!
離職票の提出がないと失業保険がもらえないとの地元のハローワークさんからの回答でした。
正直一生懸命転職活動する変わりにあまりアルバイトも出来ませんでした(短期があまりなかったので、、)
もちろん3ヶ月何もしなかったわけではないです。正直10数社に応募等もしました。。。
ためていたお金も本当に底をつきそうです、、何とか日雇い派遣でやってはいますが、なかなか仕事がありません。。
今月給付金をもらえるように何とかハローワークさんにお願いするつもりです(前文の強制的にお願いしたところ)
しかしながら給付金がいくらになるかさっぱりわかりません。もちろん時間のある限り働きます。でも正直給付金頼みの所もあるかもしれません・・・恥ずかしながら。
長い文章よんでくれてありがとうございます。やっと本題になります。
私は3年間勤めた会社では月給37万円でした(ここから源泉徴収のみです)賞与はありません!
一日あたりどの程度もらえるのでしょうか?あつかましい質問かもしれませんが、、、日雇いは本当に安い給与です。朝晩と仕事もしてます
もし生活できる給付がいただけるのならもっと就職に力を入れたいと思ってます、、でも不安なんです。
生活できない→日雇いやる→就職活動が散漫になる→生活ができなくなる
このスパイラルにはまりそうです。
先を見据えた計画と地道な努力をしていきたいので是非情報をいただきたいです。
長い文章本当に読んでいただきましたありがとうございますm(__)m
質問者様の年齢が分かりませんので、、基本手当日額上限額がいくらまでて、、いくらからカットされるかが分かりません。。。
・・・・が・完璧に、、算出は出来ませんが、、大きな違いは、、無いと思います。。。
①月給・370,000円+交通費(1月分)=A(離職票に、、在籍していた会社が、、記入する金額。ボーナスは、、含みません。)
②A÷30日=B
③B×0.5=基本手当日額
④基本手当日額×認定日数=振込み額
となります。。。
<<<<<すいません、、9/10に・補足読みました。。>>>>>
回答が遅くなり、、、すいません。。。m(__)m
33歳との事でしたら、、、どんなにお給料が高くても、、、基本手当日額は、、7,030円/日が上限です。。。
・・・・が・完璧に、、算出は出来ませんが、、大きな違いは、、無いと思います。。。
①月給・370,000円+交通費(1月分)=A(離職票に、、在籍していた会社が、、記入する金額。ボーナスは、、含みません。)
②A÷30日=B
③B×0.5=基本手当日額
④基本手当日額×認定日数=振込み額
となります。。。
<<<<<すいません、、9/10に・補足読みました。。>>>>>
回答が遅くなり、、、すいません。。。m(__)m
33歳との事でしたら、、、どんなにお給料が高くても、、、基本手当日額は、、7,030円/日が上限です。。。
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