失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
労働時間数を増やすことで、就職したとみなされるのは可能でしょうけれど、それをハローワークに相談して
『週20時間以内でアルバイトをし、失業保険を満額頂く。それで、失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変える予定』
って、そんな説明の仕方をしたら、拙いんじゃないかしら?
最初から、そのバイト先で労働時間を増やして就職する予定であるなら、特に就職活動はしないわけで、それだったら、手当の受給はできませんよ。
あくまでも、20時間以内のバイトをしながら、就職活動を続けながら、就職先が見つからないので手当を受給し、その後、どこも就職先が見つからずにいたので、バイト先に、そのまま就職することになった、というなら大丈夫でしょうけれど。
そもそも、最初から「満額もらう予定」なんて、自分で決めていることがおかしいんですが。
『週20時間以内でアルバイトをし、失業保険を満額頂く。それで、失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変える予定』
って、そんな説明の仕方をしたら、拙いんじゃないかしら?
最初から、そのバイト先で労働時間を増やして就職する予定であるなら、特に就職活動はしないわけで、それだったら、手当の受給はできませんよ。
あくまでも、20時間以内のバイトをしながら、就職活動を続けながら、就職先が見つからないので手当を受給し、その後、どこも就職先が見つからずにいたので、バイト先に、そのまま就職することになった、というなら大丈夫でしょうけれど。
そもそも、最初から「満額もらう予定」なんて、自分で決めていることがおかしいんですが。
職業安定所のことでお伺いしたいことがあります
先日会社の縮小のため解雇となり、離職票が届きました
すぐ失業保険などももらえる様なのですが
職業安定所に離職票を持っていった後
どのくらいの頻度で通うことになるのでしょうか?
それと離職票を持っていた曜日に毎回行くことになるのでしょうか?
はじめに持っていく曜日は関係ないでしょうか?
この機会にずっと引きずっていた持病の手術なども考えているのですが
何日か入院しないといけないようなので
その日がかぶってしまったりなどと考えてしまい
なかなか持っていけないままでいます
先日会社の縮小のため解雇となり、離職票が届きました
すぐ失業保険などももらえる様なのですが
職業安定所に離職票を持っていった後
どのくらいの頻度で通うことになるのでしょうか?
それと離職票を持っていた曜日に毎回行くことになるのでしょうか?
はじめに持っていく曜日は関係ないでしょうか?
この機会にずっと引きずっていた持病の手術なども考えているのですが
何日か入院しないといけないようなので
その日がかぶってしまったりなどと考えてしまい
なかなか持っていけないままでいます
手続きに行った曜日と、その後行かなければならない日(認定日と言います)は別と考えてください。
同じになることもあるでしょうが、その場合はたまたまです。
基本的には4週間おきに安定所に行く必要が出てきますが、一番最初の認定日は、手続きした日から3週目あたりを指示されるかと思います。今の時期ならば(先週あたりは特に)GWと認定日が重なり、別の日(曜日)を指示された方もおられることでしょう。
安定所で手続きしなければ、何曜になるかははっきりしないでしょう。
また、手術の為何日か入院とありますが、既に入院する日が決まっており、すぐ就職できない(活動できない)場合、手続きでいないように思います。
認定日には、就職活動の事跡も見られます。
ただ行けばいいわけではありませんし、認定日は原則変更できません。
すぐ働ける状態で、あなたに働く意思があり、実際に就職活動をしているけれども見つからないといった、失業の状態でなければ手続きできませんし、受給できないのですよ。
どうせならば、早々に手術して働けるようになってから手続きの方がよいように思いますが、一度離職票をもって安定所へ相談しに行かれてはどうでしょうか。
このままずるずると考えていても埒はあかないと思います・・
ご参考になさってください。
同じになることもあるでしょうが、その場合はたまたまです。
基本的には4週間おきに安定所に行く必要が出てきますが、一番最初の認定日は、手続きした日から3週目あたりを指示されるかと思います。今の時期ならば(先週あたりは特に)GWと認定日が重なり、別の日(曜日)を指示された方もおられることでしょう。
安定所で手続きしなければ、何曜になるかははっきりしないでしょう。
また、手術の為何日か入院とありますが、既に入院する日が決まっており、すぐ就職できない(活動できない)場合、手続きでいないように思います。
認定日には、就職活動の事跡も見られます。
ただ行けばいいわけではありませんし、認定日は原則変更できません。
すぐ働ける状態で、あなたに働く意思があり、実際に就職活動をしているけれども見つからないといった、失業の状態でなければ手続きできませんし、受給できないのですよ。
どうせならば、早々に手術して働けるようになってから手続きの方がよいように思いますが、一度離職票をもって安定所へ相談しに行かれてはどうでしょうか。
このままずるずると考えていても埒はあかないと思います・・
ご参考になさってください。
失業保険返還の 申し入れを してるんですが 時効が 成立してますか?3年前なんですが 還さなくても 大丈夫ですか?
不正受給の時効 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
会社都合にするのは難しいですが、正当な理由による自己都合退職にすることはできる可能性があります。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。
「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。
「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
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