失業保険申請についてです。
先日、会社都合で仕事を辞めました。
その後自分で探し3日間別の所で仕事をして
自己都合で辞めました。
1日3時間勤務で保険等の手続きもしないうちに辞めました。
自己都合に変わりますか?
自己都合ちゃうんかな。。;

すぐに辞めたら貰えたはず・・・・
今はしらんけど・・・
一回聞いてみたらどうですか?
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
失業保険について。
知人が先月末に会社都合で派遣先の会社を退社しました。
今月入ってすぐにパソナに離職票をお願いしたら「1週間ぐらいで離職票が届きます」と言われ
て1週間後の12日に来たのは、保険関係の書類だったそうです。それにサインと捺印して出さないと離職票は、発行しないそうなのですぐに(13日)出しました。しかし、さらに1週間ぐらいかかるそうで現在も離職票を待っているところなんですが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
また、離職票が来てすぐにハローワークに行ったら今月の分は、受給されるのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
雇用保険手当に今月の分と言う支給はありません。
離職票を提出して、7日間は待機期間(支給対象外)8日目からが支給対象日で、最初の基本手当が振込されるのは、手続き後1ヶ月ちょっと後です。(手続きから約1ヶ月で最初の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内の振込です)
以後、28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が振込まれます。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険と傷病手当が二重にならないか教えてください。
6月9日~7月14日まで入院、現在通院・リハビリ中ですが就業はできる状態です。ご質問は

・6月分傷病手当認定後受給あり(減額調整あり)

・7月分(末日まで)傷病手当現在申請中

・7月末日付けで会社都合(解雇)により退社

何日か前に離職書は届きました。現在傷病手当申請中なので認定されてから失業保険の手続きをしたほうがよいのか、すぐにしたほうが良いのかわかりません。明日に失業保険の手続きをした場合傷病保険と二重になってしまうのでしょうか?自分でもいろいろと調べましたがわかりません。どなたか詳しい方教えて下さいお願いします。
傷病手当金は、貴方が傷病により労務に就くことが出来ない状態のときにもらえる。

雇用保険の基本手当は、貴方が労務につける状態で求職をすることでもらえる。


労務につける状態の貴方と、労務につけない状態の貴方。

貴方は2人いるの?

二重にもらえないことは、単純に解る話です。


あるいは、7月中の分の申請中で、今は、もう8月で働ける状態で、雇用保険の手続きをできるか?ということなら

問題は、労務の可否の健康状態の期間が重ならないことであって、お金をもらうタイミングが偶然かぶることは問題ではありません。

現在は、もう傷病手当金の請求が不要になっているのなら、雇用保険の手続きは可能です。
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