破産寸前です。父が倒れ、家のローンが残ったまま父と母が失業しそうです。
うちの家族は5人。
父(59歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(58歳 自分の実家に勤めている)
私(28歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)
です。
父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。
現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)
しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。
失業保険はかけていないそうです。
母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)
今、どうすればいいのか分かりません。
母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。
借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。
今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も300万円程度です。
まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。
どうかよろしくおねがいします。
うちの家族は5人。
父(59歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(58歳 自分の実家に勤めている)
私(28歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)
です。
父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。
現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)
しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。
失業保険はかけていないそうです。
母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)
今、どうすればいいのか分かりません。
母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。
借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。
今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も300万円程度です。
まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。
どうかよろしくおねがいします。
生活保護を受けるつもりならお書きの方法しかありません。
ただし、持ち家を売却し、借金が残るようなら
自己破産しなければなりません。
生活保護を受けながら借金の返済は認められません。
ただし、持ち家を売却し、借金が残るようなら
自己破産しなければなりません。
生活保護を受けながら借金の返済は認められません。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。
もし超えていて外れる必要がある場合は、
・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう
等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
もし超えていて外れる必要がある場合は、
・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう
等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
定年後の失業保険について
私の父が3月で退職となりました。60歳です。
会社で働いていたのですが、雇用上は自営業だそうです。
失業保険がもらえないと言っていたのですが、何故でしょうか??
私の父が3月で退職となりました。60歳です。
会社で働いていたのですが、雇用上は自営業だそうです。
失業保険がもらえないと言っていたのですが、何故でしょうか??
>雇用上は自営業だそうです。
会社とは雇用関係にないということです。つまり、業務委託契約に基づき、または業務委託社員として働いてきたわけです。
つまり、社員ではなく、個人事業主です。
個人事業主ですから、会社の社会保険に加入し、事業主が保険料の半分を負担し、被保険者が保険料の半分を負担することもないわけです。
つまり、会社としては、社会保険料の会社負担分を節約するためにこのような契約形態をとっている訳です。
個人事業主ですから、自分で全額保険料を負担し、国民健康保険、国民年金、労災保険(一人親方)に加入することになります。雇用保険は加入出来ません。(労働者でないため、失業という概念がない)
「失業保険がもらえないと言っていた」のは、上記理由によるものです。
会社とは雇用関係にないということです。つまり、業務委託契約に基づき、または業務委託社員として働いてきたわけです。
つまり、社員ではなく、個人事業主です。
個人事業主ですから、会社の社会保険に加入し、事業主が保険料の半分を負担し、被保険者が保険料の半分を負担することもないわけです。
つまり、会社としては、社会保険料の会社負担分を節約するためにこのような契約形態をとっている訳です。
個人事業主ですから、自分で全額保険料を負担し、国民健康保険、国民年金、労災保険(一人親方)に加入することになります。雇用保険は加入出来ません。(労働者でないため、失業という概念がない)
「失業保険がもらえないと言っていた」のは、上記理由によるものです。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
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