別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。
その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。
現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。
また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。
長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。
その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。
現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。
また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。
長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?
医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。
〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?
医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。
〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
失業保険受給中の健康保険について
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
任意継続というのは退職後21日以内に手続きをしないといけませんので、いまからは無理です。あなたの扶養からの喪失手続きをしてその証明書を会社からもらって役所に行って、国保と、国民年金の手続きをして下さい。保険料については役所に聞けば具体的に教えてもらえます。
失業手当の給付について
失業手当の給付についての質問です。
友人のケースなのですが
①会社A・会社都合にて退社(雇用保険加入期間11ヶ月)
↓
②失業手当をもらわずすぐに会社Bへ勤務(失業保険等の申請・手続きなし)
↓
③会社Bを自己都合にて退社(雇用保険加入期間3ヶ月)
上記の場合なのですが、本来会社Aを辞めたときに申請すれば、会社都合での退社なので雇用保険加入期間が半年あれば失業給付の対象になっており、給付待機期間も短くすぐに失業保険がもらえたと思いますが、
すぐに次の仕事が見つかり、働いています。
しかし、会社Bは3ヶ月で辞めてしまいました。
全体を通すと12ヶ月以上雇用保険に加入しているので3ヶ月の待機期間の後、失業保険をもらうことが出来ると思いますが
③での申請はせず、②での申請をしてすぐに失業手当をもらうことは可能なのでしょうか?
(会社Aを退社してからまだ、1年経っていません)
説明がわかりにくく申し訳ありませんがどなたかわかる方ご回答宜しくお願いいたします。
失業手当の給付についての質問です。
友人のケースなのですが
①会社A・会社都合にて退社(雇用保険加入期間11ヶ月)
↓
②失業手当をもらわずすぐに会社Bへ勤務(失業保険等の申請・手続きなし)
↓
③会社Bを自己都合にて退社(雇用保険加入期間3ヶ月)
上記の場合なのですが、本来会社Aを辞めたときに申請すれば、会社都合での退社なので雇用保険加入期間が半年あれば失業給付の対象になっており、給付待機期間も短くすぐに失業保険がもらえたと思いますが、
すぐに次の仕事が見つかり、働いています。
しかし、会社Bは3ヶ月で辞めてしまいました。
全体を通すと12ヶ月以上雇用保険に加入しているので3ヶ月の待機期間の後、失業保険をもらうことが出来ると思いますが
③での申請はせず、②での申請をしてすぐに失業手当をもらうことは可能なのでしょうか?
(会社Aを退社してからまだ、1年経っていません)
説明がわかりにくく申し訳ありませんがどなたかわかる方ご回答宜しくお願いいたします。
継続してその方の雇用保険の加入状況を記録していますから、B社に入社していないように見せかけて失業保険を待機期間無しに受給することは不可能です。
国民年金の納付について。現在失業中の者ですが、失業給付金で5月まで納付してきましたが、
まだ仕事が決まらず来月で失業保険が終わってしまうので全額免除を申請したいと思っています。全額免除は失業になって半年経っても申請出来るものでしょうか?
まだ仕事が決まらず来月で失業保険が終わってしまうので全額免除を申請したいと思っています。全額免除は失業になって半年経っても申請出来るものでしょうか?
国民年金の第一号被保険者(保険料の納付が生じている人)であれば、全額免除の申請は可能です。
注意したいのは免除申請は7月~翌年6月を1年として区切るので、平成24年5月まで払っている方は、平成24年6月分(受付締切は平成24年7月末)と平成24年7月~平成25年6月の2通り申請をする必要があることです。
それから失業者の特例を使うためには、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付してください。
特例を使わないと、平成24年6月分は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得で審査されるので、承認が得られないかもしれません。
なお免除は結婚していると配偶者(妻や夫)、住民票上の世帯主の所得も対象となるので、失業者の特例を使っても承認が得られないこともあります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課ですので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、そちらで詳細を確認してください。
補足の件
今回の申請書に申請期間を記入したと思います。
平成24年7月~平成25年6月は平成24年7月から受付開始になると思いますので、同じ持ち物で再度申請をしてください。
注意したいのは免除申請は7月~翌年6月を1年として区切るので、平成24年5月まで払っている方は、平成24年6月分(受付締切は平成24年7月末)と平成24年7月~平成25年6月の2通り申請をする必要があることです。
それから失業者の特例を使うためには、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付してください。
特例を使わないと、平成24年6月分は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得で審査されるので、承認が得られないかもしれません。
なお免除は結婚していると配偶者(妻や夫)、住民票上の世帯主の所得も対象となるので、失業者の特例を使っても承認が得られないこともあります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課ですので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、そちらで詳細を確認してください。
補足の件
今回の申請書に申請期間を記入したと思います。
平成24年7月~平成25年6月は平成24年7月から受付開始になると思いますので、同じ持ち物で再度申請をしてください。
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