9月の末で6年間勤めた会社を退社しました。(…とは言っても請負?派遣?社員ですが)
そこで、2つほどお伺いしたいことがあります。


① 会社側からは、8月のはじめころに契約延長の書類を頂きましたが、今年で30歳になることもあり契約期間の切れる9月一杯で退職しています。この場合、自己都合での退職になるのでしょうか?
(もしそうなるのなら、契約延長して有給使い切ればよかったなぁと…34日も残っていたので)

② 退職にともない、東北地方に引っ越してから就職活動をしようと思っていますが、現在離職票待ちの為、ハローワークへの失業保険手続き及び、社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません。
今月の中旬には引っ越しが決まっているのですが、向こうに行ってからでもこれらの手続きは間に合うのでしょうか?

以上2点についてどうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
離職理由は「自己都合退職」となります。

>ハローワークへの失業保険手続き
「離職票」および「雇用保険被保険者証」等が必要です。

>社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません
「離職票」の送付待ちということでしょうか。離職票は「社会保険被保険者資格喪失証明書」の代替えです。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。

移転先の住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」で手続を進めてください。
離職後1年間有効ですから、充分間に合います。
失業保険について質問お願いします。
会社都合での解雇の場合、派遣切りがあってから貰える金額、給付日数多くなったんでしょうか?


後、会社都合ですが契約金満了でも同じ失業保険給付受けれますか?
多くなるケースもありますが、多くならないケースもあります。貴方の年齢と勤続年数(雇用保険の加入期間)が分かれば、はっきりしますが、ネットで「雇用保険 支給日数」で検索すれば一覧が出てきますので、ご確認ください。

契約金満了ではなくて、恐らく契約満了だと思うのですが、失業給付は受けられます。
失業保険を受給出来る方法はありますか?(雇用保険加入期間8ヵ月)

現在、契約社員として働いていますが、この不況のあおりを受け、
今月一杯で退社することとなりました。
ちょうど一年の勤務になります。
一年ごとの更新で、打ち切りとなってしまいました。

一年間勤務しましたが、雇用保険への加入期間は8ヵ月。
確か、失業保険を受給出来るのは、雇用保険加入期間一年以上だったかと思います。
(今の会社に勤務する前に、失業保険の給付を受けています)

こんな私でも失業保険を受け取ることは可能でしょうか…?

会社都合の退職であれば、半年以上の加入で、給付を受けられると聞いたことがあります。
私の場合、確かに会社の状況から、契約更新が出来なかった事実はあるものの、もともと一年の契約だった為、契約期間は満了しているので、会社都合には出来ない気がします。

現状次の仕事はまだ見つかっておらず、せめて次の仕事が見つかるまで、給付を受けられたらと思うのですが…

やはり厳しいのでしょうか……
雇用保険の特定受給資格者の範囲にある

「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

に該当する離職理由であれば、解雇になり、いわゆる会社都合ですが
貴方の離職理由がこれに該当するものがなければ自己都合になります
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付は離職した理由によって被保険者期間が12ヶ月必要か6ヶ月でも可能か異なります。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
失業保険について教えて下さい。
約6年勤めた会社を主人が退社することになりました。
そこで失業保険についてのいくつか質問です。


*今の段階で仕事を辞めるとは決まっていますが仕事をいつ辞めて、いつから新しい仕事をするかというのはまだ具体的に決まってません。
(次の仕事は義母からの紹介なのでいつからでも働けます)
もし8月31日で退職して新しい仕事を9月5日からはじめた場合失業保険をもらうことは出来ますか?
知り合いから「退職後3ヶ月たたないともらえない」と言われたのですが失業保険全額とは言わなくても退職後すぐにもらえる制度みたいなのはありますか?

*主人は有給が約30日あるのですが有給消化中に新しい仕事についた場合有給分のお金はまるまるもらえますか?
例えば9月1日から30日までの有給期間中で9月15日から新しい職場で働いた場合はどうなるのでしょうか?

ちなみに主人の会社はちゃんと雇用保険ありです。

乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
失業保険は、個人的理由で離職をした場合には、3か月間支払い猶予期間が設けられます。
会社を辞めた理由が一身上の都合によるものならば、まず失業保険はもらえませんよ。
離職理由が会社都合によるものだったとしても、離職期間が1か月以上ないと支給の対象にはならなかったはずです。
したがって、9月5日からだろうと9月15日からだろうと、失業保険はもらえないことになりますね。
また、ご質問の中にある「有給分のお金」というのが、有給消化中における失業保険金のことえを指しているのならば、有給消化中はまだ離職が完了していないわけですから、当然もらうことはできません。
でも、「有給分のお金」というのが「給料」を指しているのならば、その日数分の基本給はもらうことができますけどね。

補足、拝見しました。
有給中の給料支給額については、他の方が詳しく答えて下さっているので、
私は、「どちらがいいのか?」のご質問にお答えさせていただきます。
その答えを考えるためには、まずご質問者様が何に重きを置いているのかによって変わってくるかと思いますよ。
まず、少しでも給料を多くもらいたいのなら、今現在働いてる会社の有給の給料と今後働くことになる会社の給料予想額を調べて、その支給額が多い方を選べばいいと思います。
ただし、会社によっては、残っている有給を買い取ってくれるところもありますから、それができるようであればすぐに勤め始めても有給分の給料が無駄になりません。
これについては、会社によって制度がまちまちですので、ご主人から会社に問い合わせてみないと分かりませんけどね。
また、効率良く給料をもらう方法はどちらか?ということが知りたいのであれば、それは有給の方でしょうね。
有給は、働いていなくても給料がもらえるわけです。
有給をもらっている間に、今までなかなかできなかった家族旅行をするとか、資格取得のための勉強をするとかができますからね。
まあ、最終的に決めるのはご主人でしょうから、その辺をよく話し合われた方がよろしいかと思いますよ。
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