希望退職での退職手続き
希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。
希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。
希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
普通に考えれば質問者さんの言われる通り、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」になるかと思います。
『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。
失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。
退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。
失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。
退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
昨日質問したものです。転職した会社について。ハローワークの求人でパートで販売。雇用、労災、厚生年金、健康保険、退職金ありという求人で雇用の期間なしと記載。
応募したところ採用になりました。月に21日勤務。1日7.5時間実働。と。しかし、入社して店長の説明だと、社会保険等の控除なしと言われ、ハローワークの求人を見せたら「バイトだし、今まで誰もかけたことないし」私は雇用保険かけてたから、きつく言うと、店長は上司に確認すると言われ、その後、「雇用保険は了解してもらったけど、バイトだから、他は無理」と言われ、それと「他の子は掛けてないから他言しないでね」という有り様。
健康保険などは正社員の3/4以上勤務したら入れると年金事務所で確認してて、店長に言ったんですが、無理と言われ、ホントは直ぐに退職したいのはやまやまですが、年齢も43歳。在職しながら就活しようと私は思いますが、家族は「まだ失業保険残ってるから、今の仕事辞めて、探せ」と言います。確かに早めに内定貰ったから、まだ受給期間が残ってるから、離職証明を提出したら失業保険は残りは頂けます。まだ、再就職手当の申請はしてません。用紙は店長に預けてますが。ハローワークや年金事務所に相談に行けば改善して貰えますか?仮に退職してから就活しても、受給期間の間に就職が確実に決まる保証もないし、しかし、求人票と実際があまりにも違うので困惑しています。こんなのありですか?ハローワークの求人なのに。酷すぎます。
応募したところ採用になりました。月に21日勤務。1日7.5時間実働。と。しかし、入社して店長の説明だと、社会保険等の控除なしと言われ、ハローワークの求人を見せたら「バイトだし、今まで誰もかけたことないし」私は雇用保険かけてたから、きつく言うと、店長は上司に確認すると言われ、その後、「雇用保険は了解してもらったけど、バイトだから、他は無理」と言われ、それと「他の子は掛けてないから他言しないでね」という有り様。
健康保険などは正社員の3/4以上勤務したら入れると年金事務所で確認してて、店長に言ったんですが、無理と言われ、ホントは直ぐに退職したいのはやまやまですが、年齢も43歳。在職しながら就活しようと私は思いますが、家族は「まだ失業保険残ってるから、今の仕事辞めて、探せ」と言います。確かに早めに内定貰ったから、まだ受給期間が残ってるから、離職証明を提出したら失業保険は残りは頂けます。まだ、再就職手当の申請はしてません。用紙は店長に預けてますが。ハローワークや年金事務所に相談に行けば改善して貰えますか?仮に退職してから就活しても、受給期間の間に就職が確実に決まる保証もないし、しかし、求人票と実際があまりにも違うので困惑しています。こんなのありですか?ハローワークの求人なのに。酷すぎます。
3/4での社保(健康保険、厚生年金)加入をしない会社では、働いていても、何かしらの問題が必ずあります。
この会社は健康保険法、厚生年金法を無視してる訳ですので、不法行為をしてる会社なのです。
43歳なら、地域によりますが、パートなら、就業先はあるかと思いますので、受給期間も残っているなら、新たに探すことを、お勧めします。
「補足拝見」
会社都合なら個別延長も含めると、153+60日ありますので、求職期間は十分あるのですが、正社員のハードルは高いのは確かです。
社保加入のパートも視野に入れて求職活動されては、いかがでしょうか。
この会社は健康保険法、厚生年金法を無視してる訳ですので、不法行為をしてる会社なのです。
43歳なら、地域によりますが、パートなら、就業先はあるかと思いますので、受給期間も残っているなら、新たに探すことを、お勧めします。
「補足拝見」
会社都合なら個別延長も含めると、153+60日ありますので、求職期間は十分あるのですが、正社員のハードルは高いのは確かです。
社保加入のパートも視野に入れて求職活動されては、いかがでしょうか。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
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