仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
これから、失業保険をもらう者です。
途中で職業訓練を受けたことがある方、教えてください。
CADを勉強したいのですが、何週間くらい通いましたか?
それと、この場合も日当は頂けるのでしょうか?
各地域によって職業訓練の科目、期間は違うので
一概には言えませんが、だいたい2ヶ月、3ヶ月、
6ヶ月、1年、2年コースとなってます。
私の住んでる地域はCADのみのコースはなくて
NC旋盤等とセットになってるコースが6ヶ月でした。
まずはハローワークで問い合わせてみましょう。
通ってる間も日当というか失業保険はちゃんと
支給されますよ。
扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)

店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし

そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。


そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。

すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)


会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで


今まで1年間働いてきました。

最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と

聞かれ、少し疑問に思ったのです。


雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。

疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。

疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?



疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
疑問① 雇用保険は、週20時間 社会保険は、週30時間程度 をこえると加入です。
なので、雇用保険も、社会保険(健康保険、年金)も 入っていないのは、違法です。

疑問②
103万までならば、旦那さんは配偶者控除が受けられます。
所得税だと 38万 住民税だと33万です。
税がやすくなるのは、これに税率をかけた額です。

103万~141万までの間は、旦那さんの所得が1000万を超えない限り
段階的に減っていくようになっています。
103万だと 38万 ですが 141万で 0になるように なだらかに減っていきます。

少し超えると、少し減る という考えですね。

疑問③ これはケースバイケースです。
旦那の会社に 家族手当のようなものがなければ、
130万ぎりぎりで 社会保険の扶養に入っていられれば
世帯としての手取りは一番多くなります。

補足へ
103万までならば、特に伝える必要はありませんが
旦那が年末調整の時に出す 扶養控除等申告書に あなたの所得を記載する必要があります。
給与収入65万までならば、所得0
103万で 所得38万
130万で 所得65万
141万で 所得71万 と記載します。

家族手当が12000円でるとのことですが、その支給要件が
会社によって違います。

103万まで の会社(税法上の配偶者控除の範囲)
130万まで の会社(社会保険の扶養の範囲)
その他
というのが多いです。
103万までの会社だと 14万4千円減ります。
130万ぎりぎり稼いだとして、27万 増えますが、税負担で 6万程度増えるので
差し引き 5万くらい 世帯としての手取りが増える
103万と 130万では、 労働時間が25%くらい違いますので、103万までの方が
ストレスはすくないと思います。

130万までの会社だと 130万の方が良いでしょう。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
まず...社会保険の扶養と税の扶養は別物です。

社保の扶養は見込み年収なのでそれまでの収入が何百万あったとしても、扶養に入る月以降の年収が130万以下になる見込みがあれば基本的には入れます。月108333円以下の収入ですね。雇用保険の受給は社保の扶養の場合収入とみなされるので月108333円(日額3611円)を超える場合は扶養に入れませんが受給が完了してその後108333円以下の収入であれば入れます。

税の場合、雇用保険の受給は所得として含まれないのでそれ以外での収入が103万以下なら配偶者控除、~141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
関連する情報

一覧

ホーム