失業保険について相談です。
先日 自己都合で9年勤めた会社を退職した29歳です。
ハローワークに行き失業保険の手続きを行いました。
給付は3カ月後に支払われるのですか?
3カ月間はバイトなどで収入があったら貰えなくなってしまいますか?
宜しくお願い致します。
先日 自己都合で9年勤めた会社を退職した29歳です。
ハローワークに行き失業保険の手続きを行いました。
給付は3カ月後に支払われるのですか?
3カ月間はバイトなどで収入があったら貰えなくなってしまいますか?
宜しくお願い致します。
参考までに規制を貼っておきます。給付制限期間中は規制は緩やかです。
HWによって多少違うことをいう場合がありますから一応確認してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
HWによって多少違うことをいう場合がありますから一応確認してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
28♀です。
派遣社員で某会社でトラックに乗ってるんですが、2月いっぱいで打ち切られる事になってしまいました。働く期間は実質6ヶ月間なんてすが、失業保険はでるんでしょうか…ネットでみた
ら、「自己都合」ではなく「会社都合」の場合は6ヶ月でももらえるとか。。。実質次の仕事が決まってなくて困っています…
派遣の事、失業保険の事、どなたか詳しい方いれば教えてください。
派遣社員で某会社でトラックに乗ってるんですが、2月いっぱいで打ち切られる事になってしまいました。働く期間は実質6ヶ月間なんてすが、失業保険はでるんでしょうか…ネットでみた
ら、「自己都合」ではなく「会社都合」の場合は6ヶ月でももらえるとか。。。実質次の仕事が決まってなくて困っています…
派遣の事、失業保険の事、どなたか詳しい方いれば教えてください。
派遣労働者は、派遣会社の社員であり、派遣先にはリースされているだけです。
あくまでも所属は派遣会社です。
・契約期間途中で打ち切りの場合
派遣会社との雇用契約(労働契約)そのものは継続しますから、離職(退職)にはなりません。
派遣会社が、次の派遣先を紹介するか、会社都合の休業として休業手当を支払わなければならないだけです。
派遣会社が雇用契約(労働契約)を打ち切るというのなら、それは「解雇」です。
・契約期間満了時に更新されない場合
そもそも、派遣労働者は、ある派遣先で就労する契約が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。
次の派遣先があるなら雇用関係自体は継続しますから、「離職」になりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了時までに次の派遣先が決まらなかったのなら、その時点で「離職」になります。
この場合には「特定理由離職者」になります。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
〉働く期間は実質6ヶ月間なんてすが
雇用保険の「被保険者期間が6ヶ月」と言えるためには、
・2/29離職の場合、雇用保険に加入していた期間が、少なくとも9/1~2/29でなければなりません。
9/2~2/29ではダメです。
・各月のうち、賃金の計算対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
あくまでも所属は派遣会社です。
・契約期間途中で打ち切りの場合
派遣会社との雇用契約(労働契約)そのものは継続しますから、離職(退職)にはなりません。
派遣会社が、次の派遣先を紹介するか、会社都合の休業として休業手当を支払わなければならないだけです。
派遣会社が雇用契約(労働契約)を打ち切るというのなら、それは「解雇」です。
・契約期間満了時に更新されない場合
そもそも、派遣労働者は、ある派遣先で就労する契約が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。
次の派遣先があるなら雇用関係自体は継続しますから、「離職」になりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了時までに次の派遣先が決まらなかったのなら、その時点で「離職」になります。
この場合には「特定理由離職者」になります。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
〉働く期間は実質6ヶ月間なんてすが
雇用保険の「被保険者期間が6ヶ月」と言えるためには、
・2/29離職の場合、雇用保険に加入していた期間が、少なくとも9/1~2/29でなければなりません。
9/2~2/29ではダメです。
・各月のうち、賃金の計算対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
国民年金や国民保険に加入しなければどうなるのですか?
失業保険受給中で、旦那の扶養を一時的に抜けました。
その間一時的に国民保険や国民年金に加入すると思うのですが、しなければどうなるか教えてください。
失業保険受給中で、旦那の扶養を一時的に抜けました。
その間一時的に国民保険や国民年金に加入すると思うのですが、しなければどうなるか教えてください。
(国民健康)保険に加入していない→怪我や病気をしたとき、医者に行けば3割負担でなく、全額自費。受診したときに、「保険にも入っていないのか」という目で見られるおそれ。健康保険に加入していると割安で受けられる検診などが受けれない等。
国民年金に加入していない→将来の年金額が減る(またはもらえない)
国民年金に加入していない→将来の年金額が減る(またはもらえない)
失業保険について。
今年入社した新入社員です。
あまりの労働基準違反の会社で退職を視野にいれています。
失業保険を貰えるには1年働かなくては…ということですが、これは4月1日からですか?
辞令を貰ったのが6月1日なので、そこから数えてでしょうか?
今年入社した新入社員です。
あまりの労働基準違反の会社で退職を視野にいれています。
失業保険を貰えるには1年働かなくては…ということですが、これは4月1日からですか?
辞令を貰ったのが6月1日なので、そこから数えてでしょうか?
辞令とかは関係ありません、雇用保険の被保険者期間が自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合等の場合は6ヶ月以上でも受給可能です。
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