職業訓練について
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。

私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
そのとおりです。公共職業訓練受講の場合は、次の特典があります。

①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる

②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される

③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される

④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない

これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。

金銭面的なことのほかにも、

(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。

(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。

(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。

という事が言えます。

もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
明日にでもハローワークに行き事情を説明して下さい。異議申立書を記載して提出するように言われます。その時に証拠らしきものがあればコピーを提出して下さい。そうすれば調査の末に会社都合に変更されます。約1ヶ月ぐらいはかかります。

(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
失業保険についてまたまた質問です!(>_<)

自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ

この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?

支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?

冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
給付制限3ヶ月の間に行うバイトについては以下の通りになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」

上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
失業保険延長について。
会社都合で退職し、あと給付18日なんですが、先日認定日に、さらに60日伸びるかもしれませんと言われました。面接や電話連絡をすればいいそうですが、、、


そのよ
うな求職活動を行えば、よほど何かない限り確実に延長されますか?


また、面接や電話連絡は失業認定申告書に記入するようですが、本当に面接や電話連絡をしたのか会社にチェックは入るのでしょうか?


あと、電話連絡というのは、電話でどのような仕事か聞いたりするだけでいいのでしょうか?


詳しい方お願いします。
電話はNGですが、先の回答のカテゴリーマスターさんが書かれるような、制限はないです、面接までたどり着けない方は非常に多いのです。
新聞の求人、知人からの紹介にしろ、あなたの県の規定にあった回数で応募すれば延長されますよ。
応募した事をなんで嘘つくのか?わけわからん!
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。

職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。

五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。

そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。

周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。


8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。


さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。

色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。

1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です

2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています

3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。

4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?

長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。

①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。

②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。

③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
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