退職時にもらった書類について教えてください。
現在まで3回転職しているのですが、退職時にもらった書類をどうすればよいのか、どなたか教えていただけませんか?
書類というのは・・・
◆被保険者資格喪失証明書
◆雇用保険被保険者証
以上の2つです。
それぞれ退職するたびにもらい、数枚づつあります。
国民保険への切り替えや、失業保険の手続きも済んでおります。
今後何かで必要なのでしょうか?
直近の分を残して、他のものは処分してもよいのでしょか?それとも必要ありませんか?
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
現在まで3回転職しているのですが、退職時にもらった書類をどうすればよいのか、どなたか教えていただけませんか?
書類というのは・・・
◆被保険者資格喪失証明書
◆雇用保険被保険者証
以上の2つです。
それぞれ退職するたびにもらい、数枚づつあります。
国民保険への切り替えや、失業保険の手続きも済んでおります。
今後何かで必要なのでしょうか?
直近の分を残して、他のものは処分してもよいのでしょか?それとも必要ありませんか?
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
※↓まったく違います。
「被保険者資格喪失証明書」は、退職後に加入する「国民健康保険」や「国民年金保険」の手続に必要となる書類です。廃棄してはいけません。
「雇用保険被保険者証」は、再就職時には必ず必要となりますので、ご自身で保険しておかなければなりません。
「被保険者資格喪失証明書」は、退職後に加入する「国民健康保険」や「国民年金保険」の手続に必要となる書類です。廃棄してはいけません。
「雇用保険被保険者証」は、再就職時には必ず必要となりますので、ご自身で保険しておかなければなりません。
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
週21時間契約で今年度末まで契約したのですが雇い主に厚生年金、健康保険はおろか失業保険にも入ってもらえません。これは労働者として何も言えない状況なのでしょうか?
社会保険(厚生年金&健康保険)の短時間労働者(パート、バイトなど)の強制加入条件は
「正社員の4分の3以上の労働時間であること」なので、
週21時間契約の場合、強制ではないので加入してなくてもやむを得ないと思います。
失業保険(雇用保険)は
「週20時間以上の労働」かつ「1年以上の雇用契約」が見込まれる者が加入の必須条件ですので
貴方の場合、今年度末までの契約ということなので、
もしかしたら「1年以上の雇用契約」の条件を満たさないのかもしれません。
この条件を満たさない限り、職場が失業保険に入れてあげようと思っていても
職安で加入手続きの際に不可となってしまうのです。
質問で記入されている内容では、
加入させていない職場に問題があるのか
雇用契約上仕方ないのか、はっきりしませんので、
現在の雇用条件をよく確認して(雇用契約書はありますか?)
会社の方に相談してみるのがよいかと思います。
「正社員の4分の3以上の労働時間であること」なので、
週21時間契約の場合、強制ではないので加入してなくてもやむを得ないと思います。
失業保険(雇用保険)は
「週20時間以上の労働」かつ「1年以上の雇用契約」が見込まれる者が加入の必須条件ですので
貴方の場合、今年度末までの契約ということなので、
もしかしたら「1年以上の雇用契約」の条件を満たさないのかもしれません。
この条件を満たさない限り、職場が失業保険に入れてあげようと思っていても
職安で加入手続きの際に不可となってしまうのです。
質問で記入されている内容では、
加入させていない職場に問題があるのか
雇用契約上仕方ないのか、はっきりしませんので、
現在の雇用条件をよく確認して(雇用契約書はありますか?)
会社の方に相談してみるのがよいかと思います。
11月末に会社を退職し、離職票もらいました。
勤務期間が一年未満だったため失業保険が出ず、離職票をそのまま手元にもっています。
2月に入り、旦那の扶養に入る手続きをしている途中なので
すが、ハローワークに出して無い会社からの届いただけの離職票を旦那の職場に提出して大丈夫なのでしょうか?
失業保険が出るかどうかに関わらず、ハローワークに行き手続きをしておくべきだったのでしょうか…
詳しい方、教えてくださいm(_ _;)m
勤務期間が一年未満だったため失業保険が出ず、離職票をそのまま手元にもっています。
2月に入り、旦那の扶養に入る手続きをしている途中なので
すが、ハローワークに出して無い会社からの届いただけの離職票を旦那の職場に提出して大丈夫なのでしょうか?
失業保険が出るかどうかに関わらず、ハローワークに行き手続きをしておくべきだったのでしょうか…
詳しい方、教えてくださいm(_ _;)m
離職票は雇用保険(失業保険)を受給する場合にハローワークに提出するもので受給しないのであれば関係ありません。
その離職票はご主人の会社に出してください。
ただし、もしあなたが失業保険を受ける場合に原本が必要ですからコピーでいいかどうか確認して出してください。
その離職票はご主人の会社に出してください。
ただし、もしあなたが失業保険を受ける場合に原本が必要ですからコピーでいいかどうか確認して出してください。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
一時金はきちんと支払われます
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
3月に退職し、離職票と雇用保険被保険者証が届くのを待っています。主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、扶養の手続きには、離職票が必要らしく、失業保険の申し込みはできないのでしょうか?
(失業保険の申し込みに離職票が必要とのことなので、、、。)病院へもいけないし、なんの手続きを進めたらいいの分かりません。教えてください。
(失業保険の申し込みに離職票が必要とのことなので、、、。)病院へもいけないし、なんの手続きを進めたらいいの分かりません。教えてください。
扶養に入るとおそらく失業保険は出ません。
働く意志がないとみなされます。
ハローワークに行くには離職票を待ってからですが、
その前に国民保険と国民年金の手続きをしないといけません。
とりあえず年金手帳と印鑑と退職証明を持って、市役所へ行けばよいかと。
私は1度に手続きしてくれたので、聞いてみるといいと思いますよ。
3月で退職されているなら1ヶ月あいてしまうことになるので、急いだ方がいいです。
働く意志がないとみなされます。
ハローワークに行くには離職票を待ってからですが、
その前に国民保険と国民年金の手続きをしないといけません。
とりあえず年金手帳と印鑑と退職証明を持って、市役所へ行けばよいかと。
私は1度に手続きしてくれたので、聞いてみるといいと思いますよ。
3月で退職されているなら1ヶ月あいてしまうことになるので、急いだ方がいいです。
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