派遣社員としておよそ2年勤めた後、出産の為に数か月後に退職します。来週ハローワークに失業保険の給付方法、期間について聞きに行こうと思いますが、詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
妊娠中でない元同僚が、会社都合で最近辞めて失業保険を給付されています。(90日分のみとなるようです。)
妊娠の為に仕事を辞めないといけない場合、延長手続き?を取ると90日以上分の手当てが貰えると聞きましたが、どうでしょうか?インターネットを見てみましたが、あちこち見てもあまり詳しく理解することが出来ませんでした。私は10年以上勤めたわけではないので、やはりもらえる手当てがあるとすると3か月分なのでしょうか。
>延長手続き?を取ると90日以上分の手当てが貰えると聞きましたが

どこで聞きました?とりあえず2年の加入期間では関係ありません。
で、延長手続きはとってください。これは給付期間が延長されるのではなく、妊娠による退職であればすぐに再就職できないので、受給する権利を延長するというシステムです。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
「年金」にはいろいろな種類があります。まず、そこから認識してください。

〉誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、失業保険と年金の両方を受け取ることができる
逆です。

老齢基礎年金は受けられますがね。
「老齢厚生年金」は再就職せずリタイアする人の生活保障。雇用保険の基本手当」は、再就職する人のつなぎの生活資金。
両方受けるのは制度の趣旨に反しますので受けられません。

退職が65歳以降なら、「高年齢求職者給付」という一時金が受けられます。
そもそも、65歳以降の退職に「基本手当」(いわゆる失業保険)は出ません。
一時金だけです。


ところで、そもそも、今でも「特別支給の老齢厚生年金」が受けられるはずですが。
賞与がよほど高くなければ、減額はされるにしろ受けられるはずです。
「65歳までは受けると損だ」と思いこんで時効になってしまう人が多くいます。
失業保険の手続きについてお聞きしたいのですが

手続きの時に免許証など顔写真つきの身分証明書が必要なんでしょうか?

免許を持っていない場合は何を持って行ったらいいのですか?

無知ですいません…

あと身分証明書の他に必要なものはありますか?
雇用保険の手続きに必要な書類などは

① 雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
② 雇用(失業)保険被保険者証(持っていなければ再発行が可能です)
③ 印鑑 (認印、シャチハタ不可)
④ 本人確認、住居所及び年齢の確認できる写真付きの官公署発行の書類
※ 運転免許証、住民基本台帳カード、
これがない場合は、
(1) 旅券(パスポート)
(2) 住民票
(3) 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
のうち、いずれか2種類
((1)、(2)又は(3)から各1種類で合計2種類)
⑤ 写真2枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)
⑥ 本人名義の普通預(貯)金通帳(ネット銀行不可)

です。
パスポートや任意継続の健康保険証だと、住所が確認取れないので、
住民票ともう一点をあわせるのが確実です。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、

現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、

7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。

パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして

職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが


今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。


一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは

以下 サイト様からの引用

被保険者期間の計算方法


<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。

<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。



一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…

しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には

短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;


本題といたしましては

短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、

職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?


もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;


現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。

現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
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