失業保険についてです。
現在、看護師として働いていています。夜勤の多さで不眠症(診断書あり)になってしまい、退職を考えています。この場合も自己都合の退職になると思うのですが給付制限(3ヶ月)なく 早期に失業保険を受給することは可能でしょうか?(仕事を辞めれば不眠症が改善できるという事を前提として)
現在、看護師として働いていています。夜勤の多さで不眠症(診断書あり)になってしまい、退職を考えています。この場合も自己都合の退職になると思うのですが給付制限(3ヶ月)なく 早期に失業保険を受給することは可能でしょうか?(仕事を辞めれば不眠症が改善できるという事を前提として)
退職の理由と不眠症の因果関係を
失業給付受付担当者が認めれば可能でしょう。
私的には不眠症ではむずかしいと思います。
せめて3か月以上続いているとの診断書が欲しいですね。
失業給付受付担当者が認めれば可能でしょう。
私的には不眠症ではむずかしいと思います。
せめて3か月以上続いているとの診断書が欲しいですね。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保健とアルバイト生活。失業し、給付制限中です。妻及び周囲からとにかく働いてくれといわれ私も当然だと思い。
就職活動しながら出来る夜勤のアルバイトをと考え現在0:00-06:00で3日今週昨日一昨日と
22:00-06:00で二日今日休みであと二日と。週3-4日間の予定です。
ただ、所詮アルバイトなのですし、日数もしれているのでたいした収入になりません。
昼間就職活動といっても実際は午前中寝ているようなねてないような状態で実際活動できるのは13:00過ぎです。
あげくに中途半端なアルバイトは就職とみなされるということで、給付制限中でもバイトしていたらまずいような気もします。
このような状態ならば、素直に仕事をせず、失業保険をもらえるまで待っていたほうがいいのでしょうか?
バイトは週20時間を越えるとダメとか聞いていますし、
本来は失業保険以上の収入がもらえるバイトなり正社員の仕事が見つかればいいのでしょうが...
書類選考おち続けてしまい、就職までの道のりは果てしなく遠く感じています。
かといって働いていないという負い目もありバイトしましたが、このままでいいのか不安で仕方ありません。
就職活動しながら出来る夜勤のアルバイトをと考え現在0:00-06:00で3日今週昨日一昨日と
22:00-06:00で二日今日休みであと二日と。週3-4日間の予定です。
ただ、所詮アルバイトなのですし、日数もしれているのでたいした収入になりません。
昼間就職活動といっても実際は午前中寝ているようなねてないような状態で実際活動できるのは13:00過ぎです。
あげくに中途半端なアルバイトは就職とみなされるということで、給付制限中でもバイトしていたらまずいような気もします。
このような状態ならば、素直に仕事をせず、失業保険をもらえるまで待っていたほうがいいのでしょうか?
バイトは週20時間を越えるとダメとか聞いていますし、
本来は失業保険以上の収入がもらえるバイトなり正社員の仕事が見つかればいいのでしょうが...
書類選考おち続けてしまい、就職までの道のりは果てしなく遠く感じています。
かといって働いていないという負い目もありバイトしましたが、このままでいいのか不安で仕方ありません。
なにを質問したいのかわからないのですが・・・
本来は失業給付をもらうのでも、バイトをするのでもなく目的は再就職ですよね。
やはりマメにハロワに通って就職相談を受けられたらどうでしょうか?
ハロワは単純に失業給付をもらうためだけの所ではありません。
いろいろと相談窓口もありますし、再就職の為のプログラムや訓練校もあります。
面接等もタイミングが大事です。遠い道のりかも知れませんが熱意や数をこなすことも大事ではないでしょうか
本来は失業給付をもらうのでも、バイトをするのでもなく目的は再就職ですよね。
やはりマメにハロワに通って就職相談を受けられたらどうでしょうか?
ハロワは単純に失業給付をもらうためだけの所ではありません。
いろいろと相談窓口もありますし、再就職の為のプログラムや訓練校もあります。
面接等もタイミングが大事です。遠い道のりかも知れませんが熱意や数をこなすことも大事ではないでしょうか
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
関連する情報