試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。

・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い

プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。

つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。

週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。

よろしくお願いします。
>>>勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。

このあたりの感覚が少々甘いと思われます。
3か月くらいの試用期間中であれば、無遅刻無欠席は当然だと思うのですが、
まあ、冠婚葬祭であれば仕方ないと思います。
インフルエンザは運が悪かったですね。
病弱と思われても仕方ないです。
仕事ができる出来ないの以前の問題ですね。

まだ今は仕事はできないけど、謙虚さと体力とやる気は誰にも負けません、
みたいな人を演じるのが良いとおもいます、しかも、一生。
つぎは頑張ってくださいね。
子用保険と、失業保険の仕組みについて教えてください。
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由などで、失業手当の給付日数が変わってきます。
自己都合退職だと12ヶ月以上必要ですが、会社都合退職か特定受給者にあたる場合には6ヶ月以上で受給できます。
契約社員として10ヶ月働いただけでは失業保険は貰えないですか?12ヶ月必要ですか?他に職歴はありません。
詳しいかたお願いします。
雇用保険の受給要件は、加入期間が、離職前2年間に12か月以上であることとされています。

ただし、雇用契約を交わされた際に更新することが明示されているにも拘らず、会社側の都合で更新されなかった場合には、特定理由離職者に該当して、被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができる場合もあります。

更新を打診されたにも関わらずご質問者様が更新しなかった場合や、自己都合で退職してしまった場合は、残念ですが受給要件を満たすことは出来ないでしょう。

先のnr53bh91の回答
「1年間ちょうどだけでも、失業保険の給付は全くありません。
13ヵ月と言うより、ひとつの会社などにて2年間以上の継続勤務が必須と書かせて頂きます。」
は、根拠の無い誤りですね…
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。

もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。

よろしくお願いします。
 雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。

 そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。

 雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。

 受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
 ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。

 妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
 ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。

 ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)

 なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
 ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
 待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
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