来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
国民年金の免除にて質問です。
私は退職して3ヶ月が立ちました。
退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが
私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。
こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。
しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。
こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
私は退職して3ヶ月が立ちました。
退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが
私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。
こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。
しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。
こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
全額免除は収入によりますので、相談に行かれたほうがいいと思います。
会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。
(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。
(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
扶養について教えて下さい。4月に仕事を辞め、今は失業保険受給中です。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
基準を決めるのは、公的医療保険(健康保険など)の「保険者」です。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」が、社会保険事務局であるなら「政府管掌健保」ですから、おっしゃるとおりの基準ですが、「健康保険組合」の組合管掌健保や共済組合である場合は独自の基準になります。
直接、「保険者」に聞いてください。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」が、社会保険事務局であるなら「政府管掌健保」ですから、おっしゃるとおりの基準ですが、「健康保険組合」の組合管掌健保や共済組合である場合は独自の基準になります。
直接、「保険者」に聞いてください。
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