失業保険のことで....
今年の8月をもって7年間働いている会社を自己退職します。

退職後、失業保険の給付を申請しようと思ってますが、自己退職の場合申請してから何ヶ月後に給付が始まりますか?



ちなみに雇用保険は入ってます。
自己都合退職の場合、HWに手続きに行った日から、「待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金は支給されません。

その後、受給開始となるわけですが、給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるもので、28日周期に訪れる認定日にHW行き、その期間中の失業の認定を受けることとなります。

つまり、給付金は後払いと思ってもらえばいいです。

ですので、実際手元に入るのは、給付制限後からさらに1ヵ月後ということになりますので、HWの手続きからですと「4ヵ月後」となります。

給付日額の計算方法は、「直近6ヶ月の総支給額の合計÷180×(50%~80%)」です。

認定日に支給(実際は1週間後の振込み)されるのは、「給付日額×28日」となります。

初回認定日と最終認定日は、必ずしも28日では無い可能性があります。

この間は、28日周期です。
臨時で公務員(看護師)をしていますが、12月で契約が切れ、採用試験に合格し4月から本採用になるとき、仕事がない3ヶ月間は、失業保険はもらえませんか?また、もらう方法があればおしえてください。
もちろん雇用保険に加入しているのですよね!?

契約期間満了で退職した場合でも退職してすぐに病院に離職票を請求すると、結果として自己都合の退職となってしまいます。そうすると待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中は失業手当が受け取れません。
ですので契約期間満了で退職してから離職票を請求せず、病院から郵送されてくるのを待って受けとった場合、3ヶ月の給付制限期間なしに失業保険の給付が受けられます。

どのぐらいの期間働いていたかにもよりますが、大した額はもらえないですし、一度受給するとその後数年間受給出来なくなってしまうので、手続きなどの労力を考えると…。

正直、私だったらもらいませんね。
失業保険の期間について教えて下さい。

失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
・雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
・あなた自身が引用したとおり「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある……月」を数えますから、加入していた期間の説明だけでは判断できません。

仮に、フルに勤務したとしても、確実に数えられる「月」は8ヶ月しかありません。
あとは、あなたが説明していない部分によります。
以下の説明をお読みください。

・「月」は離職日からさかのぼって区切ります。
例えば8月31日離職なら、毎月の「1日~末日」で区切りますが、8月15日離職なら「前月16日~今月15日」という区切りです。
※「7月1日~8月31日」なら「2ヶ月」になる可能性があるが、「7月2日~8月31日」や「7月1日~8月30日」では、どうやっても「2ヶ月」にはならない。


〉待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?
〉出産のため受給期間延長するとどうなるか
※「待機期間」は間違いです。「給付制限期間」です。

あなた自身が「離職の日以前2年間に」と引用しています。離職日が基準です。


少なくとも「21年10月~22年5月、22年12月~23年3月28日」については離職票があるはず。
その「離職の日以前の賃金支払い状況等」の⑧と⑨を引用する、ぐらいのことはしてもらわないと。
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