産休・育休について教えてください。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。

退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。

こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
>退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?

そうです支給されません。

>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、

被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。

>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが

ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。

>会社都合にしてもらい、

恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。

>もめずに過ごしたいのですが・・・。

には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限期間」です。

まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。

運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。

しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
今年確定申告を初めてしました。確定申告Aです。自分の勤めている会社は雇用や労災などいっさいなく形的には一人親方?になるのでしょうか?証明書請求書賃金の証拠になるようなものはなにもありません。
また今年の二月でやめてそこから四月まで知り合いの所で働いていました。一応請求書、領収書はあります。 そして現在無職で仕事をさがしています。この場合、失業保険などなど使えませんよね?

まったく無知なものでわかる方いましたらよろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-05-21 20:22:53
確定申告書Aで作成して税務署に提出したと言うことは、一応、給与所得で算定して所得税を計算して提出していますよね。
それを税務署が受けているのであれば、とりあえずは数値間違い以外は大丈夫でしょうね。
問題は現在が無職なので、失業保険の給付を受けたいと思っているのでしょう。
それにはあなたが言うように失業給付を受けるには、
今年の2月迄勤めていた所に次の書類を貰って下さい。
これが無いと失業給付が受けられませんからね。
1.雇用保険被保険者 離職票-1、及び離職票-2、
2.雇用保険(失業保険)被保険者証
これらの書類と一緒に身分証明の運転免許書と給付金振込先の預金通帳と印鑑を持って
ハローワークに行って手続きしましょう。
直ぐには貰えませんが、かなり給付手当になるので職探しの多少の糧にはなりますね。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
しばらく働けないのに失業給付を受けるのは不正受給にはなりませんか?そのような無理をしなくても、失業給付は妊娠・出産・育児の理由で求職活動ができない場合、受給の延長手続きができますよね?出産後に働けるようになってから求職すればよいと思うのですが、失業給付が優先なのでしょうか?
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
関連する情報

一覧

ホーム