契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
正社員雇用からアルバイト雇用に降格・・・失業保険は?
会社の業績が悪いため、営業職の先輩方数名は解雇。
事務職の私は正社員からアルバイトに変更し残って欲しいと言われました。
このような結果になる事は以前より予想しており、失業保険に関して先輩方は、
3ヶ月の給付制限なく受給期間が多くなるので、今まで我慢し自己都合での退職をしなくて良かった。と話しております。

しかし私は解雇ではなく、アルバイト雇用に変更するか退職するかを検討して下さい。とのお話でした。どうしても納得できないのです。

アルバイトとして続けるか、自己都合での退職をしなければならないのでしょうか?
失業保険を給付期限なく頂き、再就職にむけて頑張りたいのです。

これは、私のわがままでしょうか?
いえいえ決して我が儘ではありません、
貴方の勤めている市や区の労働基準監督省に電話して今回の事情を説明し早く解決を、貴方には権利あります、ただ早くしないと会社都合であやふやに、なぜか?貴方がまだ入社して間もないから先輩達と同期なら同じ扱いでしたが、先輩達に比べたらまだ解らない事ばかりだから、良いようにされてるよ!
昼休みでも相談するとよいです、誰も守ってくれません、自己退社は雇用手続きしたら三ヶ月は雇用保険のお金入らず、絶対先輩と同じ扱いにしてもらうように、損する必要無し、頑張って
ヘルパーの仕事をされている方に質問します。

私は今ヘルパー二級の資格を取りにハローワーク斡旋の職業訓練学校に行っています。
私は現在三人の子育て中で三子がまだ7ヶ月の赤ちゃんですが働きたくて保育園に預け、ハローワークからの失業保険を頂きながら国の税金で学費免除になるコースなので、全く休めないフルタイムの授業ですが、子供が熱を出しても病児保育園に預けてでも休まず行っています。必死に頑張ってるのですが、その学校のヘルパー講師と折が合わず、子育てが大変とか私情を学校に持ち込むなと目の敵にされ、他の受講生の方はひいきして、私は技術的には出来ても人間的にダメだと全否定されました。私の主人も障害があり、私は働きたいのでめげるつもりはないですが、私はヘルパーの知識も人としてもまだまだ未熟な事は百も承知してますが、ヘルパー職に向かないと決め付けられて少し自信を無くしてます。今から人柄も踏まえて勉強させて貰いながらヘルパーをしても大丈夫ですか?
少しだけ勘違いをされていませんか。

講師が言いたいのは、他の受講生もみんな生活が掛かっていて大変なんです。
みんな事情が有るんですよ。
と言う事では???

また働くと言う事は、貴女の事情は有ったとしても、それを押さえたり、我慢しないと勤務として勤まりませんよ、講習とはいえ既に始まっているのですよ、と言う事ではないでしょうか。

この文からだけでは分かりませんが、講師もある意味商売ですから実績として多くの卒業生を出したい思います。
決して貴女を疎んじているのではないのでは。


ヘルパーに向くか向かないかは分かりませんが、最後はご本人次第ではないでしょうか。
ヘルパーをしても良いかどうかは最終的には、ヘルプする相手、すなわち客が決めることです。
特に訪問看護などだと、それが顕著に出るのではないでしょうか。

何れにせよ、資格だけは頑張って取ってみては如何ですか。
資格取得の後には採用試験がありますよね。
そこで自分が行きたい方面、適正を考えながら訪問なのか、デイサービスなのか・・・と選んでみては如何ですか。

兎にも角にも資格を取らないことにはスタートにもつけません。
雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。

今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。

ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。

現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。

上記の状況を踏まえて質問致します。

この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。

受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。

最後の認定日まであと数日です。

公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。

お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。

しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。

手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。

最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
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