失業保険の裏技マニュアルとは?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)
退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。
旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。
わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)
退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。
旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。
わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
裏技などありませんよ。
不正受給であれば、受給額を返還請求されるだけでなく、同額の金額の納付命令が出ることもあり得ます。つまり、ぶっちゃけ倍返しです。さらに、悪質な場合は刑事訴追されることだってあり得ます。また、今後、ハロワの行う各種サービス(失業給付、求職あっせん、給付金受給など)が一定期間、一切受けられなくなります。
もし、法に抵触するようなものであれば、このようなリスクがあります。
もっとも、ネット上で大っぴらに販売しているものは、そのような直接的に違法な内容ではないはずです。
私が知っている例では、前の方も書かれていますが、公共職業訓練受講を利用した失業給付延長給付の事例ですね。職業訓練を受講すると、訓練終了まで失業給付が延長されます。これをうまく使うと、失業給付が9倍になる、というやつです。
給付期間が90日としますと約3か月、その期間満了間際に2年間コースの公共職業訓練を受講すると、3か月+24か月=27か月受給でき、9倍になる、というものです。
しかし、現実はそんなに甘くありません。
そもそも2年間のコースなんてそうそうありませんし、あったとしても、自分が学びたい、2年間も通えるものであるかどうか。また、受講開始が自分の失業給付期間とぴったりマッチするかどうか。もっというと、2年間のコースを延長給付の対象とするかどうかについては、ハローワークや各都道府県労働局の裁量であり、実態はほとんど認定されない状況です。
このように実態は、「非常に少ない可能性を積み足した結果超ラッキーな場合はこういうことも可能性としてはあり得ます」とうたっているだけです。
まあ、この可能性を論じるだけなら違法ではないかもしれませんが、この超ラッキーなめぐり合わせに該当しこれを実践した結果、当然、金目当てですから訓練受講に実が入らなかった因果応報として、本人側は、失業給付目当ての偽装職業訓練受講とみなされて、前述のペナルティを課せられることも大いにあり得ます。
あとは、個別延長給付の話です。
これも、解雇による失業であるとか、地域的に雇用先が少ない地域であるとかいくつか厳格な要件があって、やはり対象者が非常に限定的なケースを敢えて大々的に取り上げて、「実は、個別延長給付という手がありますよ」、とうたうものです。これらに該当する方には、そもそもハロワできちんと紹介します。情報提供もないのは、あきらかにその対象者として該当しないからです。つまり、これらの情報も金銭的価値はないに等しいわけです。
私見ですが、こんな類のものにお金と期待をかけるよりも、こつこつとスキルアップに心がけ、仕事あるいは職業訓練、転職活動などに精力を注がれた方がよいと思います。
不正受給であれば、受給額を返還請求されるだけでなく、同額の金額の納付命令が出ることもあり得ます。つまり、ぶっちゃけ倍返しです。さらに、悪質な場合は刑事訴追されることだってあり得ます。また、今後、ハロワの行う各種サービス(失業給付、求職あっせん、給付金受給など)が一定期間、一切受けられなくなります。
もし、法に抵触するようなものであれば、このようなリスクがあります。
もっとも、ネット上で大っぴらに販売しているものは、そのような直接的に違法な内容ではないはずです。
私が知っている例では、前の方も書かれていますが、公共職業訓練受講を利用した失業給付延長給付の事例ですね。職業訓練を受講すると、訓練終了まで失業給付が延長されます。これをうまく使うと、失業給付が9倍になる、というやつです。
給付期間が90日としますと約3か月、その期間満了間際に2年間コースの公共職業訓練を受講すると、3か月+24か月=27か月受給でき、9倍になる、というものです。
しかし、現実はそんなに甘くありません。
そもそも2年間のコースなんてそうそうありませんし、あったとしても、自分が学びたい、2年間も通えるものであるかどうか。また、受講開始が自分の失業給付期間とぴったりマッチするかどうか。もっというと、2年間のコースを延長給付の対象とするかどうかについては、ハローワークや各都道府県労働局の裁量であり、実態はほとんど認定されない状況です。
このように実態は、「非常に少ない可能性を積み足した結果超ラッキーな場合はこういうことも可能性としてはあり得ます」とうたっているだけです。
まあ、この可能性を論じるだけなら違法ではないかもしれませんが、この超ラッキーなめぐり合わせに該当しこれを実践した結果、当然、金目当てですから訓練受講に実が入らなかった因果応報として、本人側は、失業給付目当ての偽装職業訓練受講とみなされて、前述のペナルティを課せられることも大いにあり得ます。
あとは、個別延長給付の話です。
これも、解雇による失業であるとか、地域的に雇用先が少ない地域であるとかいくつか厳格な要件があって、やはり対象者が非常に限定的なケースを敢えて大々的に取り上げて、「実は、個別延長給付という手がありますよ」、とうたうものです。これらに該当する方には、そもそもハロワできちんと紹介します。情報提供もないのは、あきらかにその対象者として該当しないからです。つまり、これらの情報も金銭的価値はないに等しいわけです。
私見ですが、こんな類のものにお金と期待をかけるよりも、こつこつとスキルアップに心がけ、仕事あるいは職業訓練、転職活動などに精力を注がれた方がよいと思います。
失業保険の受給期間について
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。
所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。
なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。
※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。
所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。
なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。
※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
雇用保険の採用証明は必ず提出するものなのですか?
先日、就職が決まり4月2日から勤務することになりました
ですが失業保険の給付日数が今月で既に終了して
次回が最後の認定日で4月1日になっています
こういった場合でも雇用保険の採用証明を出す必要があるのでしょうか?
それとも雇用保険の給付も認定も終わった後なので
ハローワークに連絡するだけでいいのでしょうか?
何卒、ご回答のほどを宜しくお願い致します。
先日、就職が決まり4月2日から勤務することになりました
ですが失業保険の給付日数が今月で既に終了して
次回が最後の認定日で4月1日になっています
こういった場合でも雇用保険の採用証明を出す必要があるのでしょうか?
それとも雇用保険の給付も認定も終わった後なので
ハローワークに連絡するだけでいいのでしょうか?
何卒、ご回答のほどを宜しくお願い致します。
4月1日の認定より先に、就職先が決定すれば、早急にハローワークに「採用証明書」を提出する必要があります。
失業保険についてもらう資格があるのかの質問です。
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
雇用保険の受給資格には、
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
会社都合退職になりますか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?
また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?
また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
大変ですね。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。
そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。
有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。
そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。
有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
現在失業保険を受給しているのですが、主人の会社の保険組合から失業保険を受給中の間は健康保険を扶養から外すと言われました。
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
日額が3612円以上なら、年金の第3号被保険者の条件も満たしません。
被扶養者の届けと第3号被保険者の届けは、通常、セットですが。
なお
〉主人の会社の保険組合
→主人が加入する健康保険の保険者である健康保険組合
「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。健康保険組合は会社の付属機関ではありません。
※なので、健康保険組合からそういう連絡が来たとしても、会社の担当者はそのことを知らない可能性もある。
被扶養者の届けと第3号被保険者の届けは、通常、セットですが。
なお
〉主人の会社の保険組合
→主人が加入する健康保険の保険者である健康保険組合
「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。健康保険組合は会社の付属機関ではありません。
※なので、健康保険組合からそういう連絡が来たとしても、会社の担当者はそのことを知らない可能性もある。
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