教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。

あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?

退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。

仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。

ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。

初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??

初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??

よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!

よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。


〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。

〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。

雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
会社都合で退職し失業保険の初回認定を受けました。
今月中旬にまた認定日があるのですが、就職活動実績が二回以上ないと給付が受けられません。


資格や検定を受けるのも実績に入るそうですが、
私は履歴書の資格欄が寂しいので、2日前にマナー検定を取りました。それは実績にカウントされますか?
「受給資格者のしおり」に求職活動の範囲というページがありますからそこを呼んで下さい。(私の手元にあります)
「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検」と書いてあります。
あなたが受けるマナー検定がそれに該当するかどうかです。
HWに確認することをお勧めします。
住民税のことで質問があります。
私の妻は今年4月まで働いて給料は約87万、退職後5月~7月は扶養に入れ、8月~11月は失業保険を受給し、総額約47万です。
妻の収入の合計金額は134万です。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

回答よろしくお願いします!
それでは順番に回答させていただきます。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

住民税を支払う必要はありません。
失業保険は非課税の収入になりますので住民税の課税には関係ありません。
つまり今年の給料収入の87万円が課税収入になります。

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

こちらは住んでいる自治体で変わってくるのですが(都会の自治体かどうかなどで変わります)、非課税の一番低い基準としては年収93万円以下ですので93万円以下に抑えると住民税は支払わなくても大丈夫です。ちなみに93万円から100万円までは一定の住民税ですので93万円を少し超えるなら100万円付近まで働いたほうがいいと思います。

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

配偶者控除に奥様をすることができますので配偶者特別控除にはあたりません。

非課税の基準については住んでいる自治体に聞けば教えてくれますよ。

私への質問ではありませんが補足がついていましたので追記します。

所得控除38万円とはその名のとおり控除が38万円つくということです。

(所得-控除)×税率=税金

となるのですが、この「控除」の部分の金額が増えるという意味です。
ちなみに税金が減る金額としては配偶者控除38万円がないときとあるときを比べると所得税と住民税を合わせて5万円くらい税額が変わってきます。

わかりましたでしょうか?
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