失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
失業保険と扶養についての質問です。
2014/01/15 会社都合により解雇
2014/02/01 アルバイトを始める(雇用保険付き)
1月までの会社は離職表を頂きましたが、2月に間に合わずハローワークへは提出していません。
そして、不幸にも再び7月で会社都合により解雇となります。。
今のところ今のアルバイトの給与より、以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。
しかし、4/15に結婚(入籍)する予定なのですが、失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。

失業保険を貰って国保等を払うのと、扶養に入るのはどちらが良いのでしょうか?

結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。
(今の職場が無くなるのは3月中旬に決定しました。)
まず、

>以前務めていた会社の給与の方が良いのでそちらの離職表を提出しようかと考えていました。

そうではなくて、前の職場の離職票と今の職場の離職票と両方必要です。前の方が条件が良かったからといって今の分を省くことはできません。

>失業保険を貰わず扶養に入った方が、年金や健康保険の面では良いのかなと思うようになってきました。

その判断はご自身でするしかありませんが、会社都合での退職ですのですぐに失業手当の受給ができます。
で、バイト時代と合わせてどのくらいの日額になるのかで扶養になれるかどうかもわかりません。

>結婚しても沢山働く予定で今の所に入って雇用保険を付けて貰ったのに、損した気分です。

だったら扶養に入らず受給して次の仕事を探すべきだと思いますが。
定年退職の取り扱いについて
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?

うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。

この場合、会社都合ですか?
どちらでもありません。”あらかじめ決められた期限による退職”です。離職票にそういう項目があります。65歳以上で退職した場合いずれにせよ一時金のみとなります。あらかじめ決められた期限による退職であれば、会社都合と同じで給付制限なしに一時金が受けられます。
失業保険に詳しい方お願い致します。退職理由について
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)

ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。

そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)

このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?

また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?

お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
まず「自動更新」という制度やしくみはありませんので、当初の契約時の話しをもって
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・

また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)

このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。

対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。

8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。

・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失

全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。


どうぞ、教えて下さい。(_ _)

①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。

②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?

③他に何かすべきことがあればお教え下さい。

宜しくお願いします。
(_ _)
①は手続きをすれば使用できますが保険料が増えるだけで意味がありません、以前は社保は1割負担、国保は3割負担と治療時に差があり
意味がありましたが、今は何もないので普通に国保へ加入してください

②ハローワークへ行って会社から離職票が届いた日を説明してください
「もしかしたら」といった感じです
会社都合の場合は手続き後7日間の待期は有っても
給付制限はなく失業給付がもらえます、担当者しだいです

③とにかくハローワークへ行き手続きの遅れを説明する事
市役所へ行き国保の加入をしてください
会社からもらった「脱退証明書」を持って行って下さい
アルバイトの失業保険について…
アルバイトでの雇用保険加入の条件の一つに、

【週20時間以上の出勤】

と書いてありましたが、

必ず、週20時間以上の労働時間がなければ
いくら雇用保険に加入していても
失業保険をもらう事が、できないのでしょうか?

私の場合、

雇用保険に多分、加入しています
(給料明細を見ると、雇用保険料として2年位から、毎月引かれています)
週によっては、20時間以下もあります。
(お正月の連休時は、週0時間あり。辞める一ヶ月前は、週3日出勤の週15時間労働です。)

このような条件でも、
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
「週20時間以上の出勤」とは書いていないはずです。微妙にニュアンスが違います。

「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「6ヶ月以上の雇用の見込み」がある場合、雇用保険の被保険者としなければならないわけで、実際にアルバイトでも雇用契約を結ぶときに、「理論的に週に20時間以上となるようなシフトの入れ方をして、6ヶ月以上は働いてもらいたい」ということなら、被保険者資格を取得させましょう、ということで、貴方は被保険者となり、雇用保険料を引かれていると思います。

被保険者となって、そのあと、週の労働がたまに20時間を割り込もうと、被保険者資格を喪失していない限り関係はありません。
あとは、2年間のうちに、12ヶ月以上の被保険者期間があれば、大丈夫でしょう。
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