失業保険をもらうことになりましたが雇用保険の加入期間が・・・
皆さんならどうしますか?
失業保険をもらうことになりましたが、雇用保険加入期間が9年10ヶ月でした。
あと2ヶ月で10年になり、給付日数が増えるので、ここでもらうのは
もったいないのかなぁと考えてしまいます。
まだ離職票が届いてなく、正式な手続きをとってないので
やるなら今なのですが、短期の派遣でこの2ヶ月分を埋めて
加入期間を10年にして会社都合ですぐもらえるように
するのは難しいでしょうか?
また、皆さんなら同じようになった場合どうされますか?
よろしければご意見お聞かせください。
読んでいただきありがとうございました。
皆さんならどうしますか?
失業保険をもらうことになりましたが、雇用保険加入期間が9年10ヶ月でした。
あと2ヶ月で10年になり、給付日数が増えるので、ここでもらうのは
もったいないのかなぁと考えてしまいます。
まだ離職票が届いてなく、正式な手続きをとってないので
やるなら今なのですが、短期の派遣でこの2ヶ月分を埋めて
加入期間を10年にして会社都合ですぐもらえるように
するのは難しいでしょうか?
また、皆さんなら同じようになった場合どうされますか?
よろしければご意見お聞かせください。
読んでいただきありがとうございました。
短期の派遣では雇用保険に入れません。長期の派遣でもそう都合よく行かないと思って下さい。
正社員ですぐ再就職して3か月の試用期間で解雇になる・・・・これが一番望みを叶えやすいです。
でも、解雇になる前提で再就職しても仕方ないですよね。
別に失業給付の手続きをする義務はないので、生活に困らないなら次回のためにとっておくのも自由です。失業給付をあてにした生活は、ただダラダラと再就職活動が長期化するだけの場合があるので、非常におすすめしません。
正社員ですぐ再就職して3か月の試用期間で解雇になる・・・・これが一番望みを叶えやすいです。
でも、解雇になる前提で再就職しても仕方ないですよね。
別に失業給付の手続きをする義務はないので、生活に困らないなら次回のためにとっておくのも自由です。失業給付をあてにした生活は、ただダラダラと再就職活動が長期化するだけの場合があるので、非常におすすめしません。
再就職手当てについて質問です。自分のことではないので、需給日数は分からないのですが、失業して3ケ月後日にもらえる失業保険より前に、就職が決まった場合に、
再就職手当て金がいただけるらしいのですが、それはハローワークの紹介のみの仕事に限ってなのでしょうか?
もしくは派遣会社で紹介された仕事につき、雇用保険にすぐ加入したとしても、支給されるものなのでしょうか?
再就職手当て金がいただけるらしいのですが、それはハローワークの紹介のみの仕事に限ってなのでしょうか?
もしくは派遣会社で紹介された仕事につき、雇用保険にすぐ加入したとしても、支給されるものなのでしょうか?
まず再就職手当がもらえるのは支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合です。(支給日数が90日であれば30日以上残っていること)
その場合に1年を超えて雇用の継続が認められる職に就いた場合に支給されます。
また失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であることが要件になっていますが、給付制限がない場合は自分で見つけた仕事でも構いません。
また、新しい仕事でも雇用保険に加入することが必要なので、逆に入らないと支給されませんよ。
その場合に1年を超えて雇用の継続が認められる職に就いた場合に支給されます。
また失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であることが要件になっていますが、給付制限がない場合は自分で見つけた仕事でも構いません。
また、新しい仕事でも雇用保険に加入することが必要なので、逆に入らないと支給されませんよ。
失業保険の受給期間中に
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
失業給付を受けている期間中に単発バイトをすること自体は何ら問題ありません。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
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