『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
2009年4月末で退職しました。失業保険を受ける予定(まだ職安へ行っていません)なのですが、健康保険は同居の父の扶養に入ることはできますか?どのような手続きの流れになりますか?教えてください。
おそらくできません
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
妊娠の報告をすると契約を見直されそうな気がします。
かといって言わずに放置すると、妊産婦に対して配慮しなければいけませんし、
職場の仲間の方にも迷惑がかかります。
サインをした後で検査に行って妊娠の発覚くらいがいいのでしょうか。
健康保険の出産手当金ですが出産予定日の42日前から支給の対象となります。
3月に該当する期間があれば受け取ることは可能です。
失業給付の延長ですが、出産のほか育児の期間も猶予してもらえます。
あらかじめ職安の窓口に申請することが前提です。
かといって言わずに放置すると、妊産婦に対して配慮しなければいけませんし、
職場の仲間の方にも迷惑がかかります。
サインをした後で検査に行って妊娠の発覚くらいがいいのでしょうか。
健康保険の出産手当金ですが出産予定日の42日前から支給の対象となります。
3月に該当する期間があれば受け取ることは可能です。
失業給付の延長ですが、出産のほか育児の期間も猶予してもらえます。
あらかじめ職安の窓口に申請することが前提です。
退職するのですが離職票が出るまで2週間かかると言われましら、知り合いが離職した時は翌日や翌々日に出ていたのですが退職して離職票が出る流れを知っている方教えてください。
契約満了で退職しなければなりません。退職してから失業保険が発生するまで最短でも1週間かかります、2週間もかかっては失業保険をもらうまで約2か月先ということになります。
会社は派遣会社です、今のこの現状では紹介できる仕事がほとんどない状況です
自分でできる事は自分で動きます、早く離職票をもらう事はできるのでしょうか?
子供がいるので一日でも早く手続きしたいです、あと失業保険って今 何か月もらえるのですか?
その期間によって講習や取りに行く資格を検討しなければなりません。
貯蓄はないので失業保険の給付がある範囲と考えています
やる気はあるのですがどこの企業も資格、経験がないと雇ってもらえません。
いろいろ条件が掲載されています。
いろいろ質問していますがよろしくお願いします。
契約満了で退職しなければなりません。退職してから失業保険が発生するまで最短でも1週間かかります、2週間もかかっては失業保険をもらうまで約2か月先ということになります。
会社は派遣会社です、今のこの現状では紹介できる仕事がほとんどない状況です
自分でできる事は自分で動きます、早く離職票をもらう事はできるのでしょうか?
子供がいるので一日でも早く手続きしたいです、あと失業保険って今 何か月もらえるのですか?
その期間によって講習や取りに行く資格を検討しなければなりません。
貯蓄はないので失業保険の給付がある範囲と考えています
やる気はあるのですがどこの企業も資格、経験がないと雇ってもらえません。
いろいろ条件が掲載されています。
いろいろ質問していますがよろしくお願いします。
2週間だと普通よりちょっと遅いかな、ってぐらいです。
会社は通常ハローワークへは資格喪失届を10日以内にしなければいけないようになっています。
10日目ギリギリに手続きをし郵送で2日か3日かかるとすれば13日、約2週間って事になります。
>子供がいるので一日でも早く手続きしたいです
失業給付より早く次の仕事を見つけるが優先するのでは?
>あと失業保険って今 何か月もらえるのですか?
貴方が雇用保険にどれだけの加入期間があるか、また年齢が何歳なのか、それにより給付日数は変わります。
会社は通常ハローワークへは資格喪失届を10日以内にしなければいけないようになっています。
10日目ギリギリに手続きをし郵送で2日か3日かかるとすれば13日、約2週間って事になります。
>子供がいるので一日でも早く手続きしたいです
失業給付より早く次の仕事を見つけるが優先するのでは?
>あと失業保険って今 何か月もらえるのですか?
貴方が雇用保険にどれだけの加入期間があるか、また年齢が何歳なのか、それにより給付日数は変わります。
失業保険の延長申請が可能なのか悩んでおります。
ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。
そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?
なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。
そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?
なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
お近くのハローワークで聞いてやぶ蛇になりそうなら別のハローワークに
お尋ねになればいいです。
おそらくその話をまともにすればあなたがゆくゆく開業を考えておられた
時点で失業者ではないです。税務署に出す開業届などまさにそのことの
動かぬ証拠となります。でこのケースは不正給付です。
でも、こうもいうと思います。あなたの心の内などは誰もわからない。
開業届が出ているのかどうかなんて確認のしようもない。
みたいなニュアンスも残すと思います。
つまりあなたが正々堂々と開業届を出したけど失業給付を受給すると
公言するなら断固として取り締まるが、おとなしくしていればまあ
しようがない点もあるんじゃないかなです。
そこから先はどうなさるのかはまったくの自己責任の話です。
今からは遅いのですが、求職の申し込みをされた後で開業届を出して
再就職手当をもらったほうがよかったなと思います。
補足を読みました。
廃業届をし、求職の申し込みをして基本手当なら全く合法です。
でも初回の求職の申し込み事態がおかしいでしょう。もう進路はその時点で決まっているので。
病気で働けないとき傷病手当というのがあります。
これは基本手当と制度が違うので、こちらの可能性がないかお問い合わせください。
お尋ねになればいいです。
おそらくその話をまともにすればあなたがゆくゆく開業を考えておられた
時点で失業者ではないです。税務署に出す開業届などまさにそのことの
動かぬ証拠となります。でこのケースは不正給付です。
でも、こうもいうと思います。あなたの心の内などは誰もわからない。
開業届が出ているのかどうかなんて確認のしようもない。
みたいなニュアンスも残すと思います。
つまりあなたが正々堂々と開業届を出したけど失業給付を受給すると
公言するなら断固として取り締まるが、おとなしくしていればまあ
しようがない点もあるんじゃないかなです。
そこから先はどうなさるのかはまったくの自己責任の話です。
今からは遅いのですが、求職の申し込みをされた後で開業届を出して
再就職手当をもらったほうがよかったなと思います。
補足を読みました。
廃業届をし、求職の申し込みをして基本手当なら全く合法です。
でも初回の求職の申し込み事態がおかしいでしょう。もう進路はその時点で決まっているので。
病気で働けないとき傷病手当というのがあります。
これは基本手当と制度が違うので、こちらの可能性がないかお問い合わせください。
質問です。2月に解雇され、ハローワークに失業保険の手続きをしました。7日間の待期を過ぎ雇用保険の説明会はまだ来ていません。知人の紹介で就職できそうなのですが、その場合説明会に行かないと再就職手当ては、
受けられないのでしょうか?ハローワークからの紹介ではありません。どのような手続きをしたらよいのかわからずに困っています。雇用保険受給者のしおりを読んだのですがよくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
受けられないのでしょうか?ハローワークからの紹介ではありません。どのような手続きをしたらよいのかわからずに困っています。雇用保険受給者のしおりを読んだのですがよくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
説明会の日より前にハローワークの失業給付の窓口に行って就職することを申し出れば大丈夫ですが、「雇用保険受給資格者のしおり」によると、一度も失業給付を受けないで再就職した場合は、(再就職先で雇用保険に入る場合) 雇用保険の加入期間が通算されるだけとなります。
再就職手当は、細かい条件がいくつかあるので当てはまるかは職安の人に訊いてください。
再就職手当は、細かい条件がいくつかあるので当てはまるかは職安の人に訊いてください。
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