給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
〉今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく
逆でしょ?
所得税が引かれることがない収入だから、ご主人の税金での“扶養”でいられるのです。

住民税は控除できません。
住民税は、前年(1~5月は前々年)の所得にかかる税金です。
去年の6月以降から今年の5月までに天引きされる住民税は、04年の所得にかかる税金です。
所得税は、月々の給与額から計算されて天引きされますが、住民税は遅れて天引きされるというだけです。
失業保険について質問です。私は10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でまだ失業給付の手続きをしていません。この間、仕事はしていません。
今から手続きをして、給付が受けられることになったとして、万が一、支給される前にすぐに働けることになったら、失業給付は貰えないのですか?今までの仕事をしてない2ヶ月の期間も貰えないですか?
また、この2ヶ月間は全く関係なく、手続きをしてからが、支給の対象なんでしょうか?
よろしくお願いします。
手続きに行った日が、申請日になるので、手続きから3か月なりの待機期間がカウントされます。

この2か月は全く考慮されません。ただ書類の発行が全社のせいで遅れたのであれば、ハローワークにその旨を相談してみてはいかがでしょうか?内容によって、3か月の待機期間が免除される事もあります。(滅多にないですが…)
まぁダメ元で!!
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。

現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。

住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。

1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
失業保険についてお伺いします。
現在働いている会社を今年の3月いっぱいで退職する予定です。

退職理由は、家庭の事情で5月に関東へ引っ越すためです。
3月に退職する理由は年度末で仕
事上キリがいいことと4月に引っ越し準備や就職活動を行おうと思っているからです。

現在の職場には1年7ヶ月勤めており雇用保険もきちんと引かれています。

5月からは関東で働こうと考えていて、4月中には働き先を決めたいと思っています。

この場合、雇用保険は給付してもらえるでしょうか?またいつ頃に給付してもらえるでしょうか?
補足の内容を含めて回答いたします。
通勤不可能な場所への転居によって待期期間(給付制限期間と言います)が免除される「特定理由離職者」はその転居になった理由が会社の転勤や事業所移転等による理由であることが条件です。
質問者さんの場合はご自分の家庭の事情から転居ですからそれは該当しませんので自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
市民税・県民税申告書が届きました。
去年5月から11月まで派遣で働いていました。(現在は失業保険給付中)
前社から源泉徴収票は送られております。
申告の必要があるかないかご教示下さい。
給与支払報告書は会社から役所へ送るものなので自分のとこへはきません。

会社からもらった源泉徴収票の右上らへんの源泉徴収税額に金額が記載されていたら
確定申告をすると支払った税金が戻ってくる可能性がありますよ。
確定申告をすれば、住民税の申告はしなくてもokなはずです。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。

要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。

これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。

なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。

特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
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