『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて


1月末に、会社都合で解雇されました。

昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。


その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。

その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?

もちろん、『失業保険』は出るそうです。
失業給付を受給するならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。

そこで、以下の項目について質問させてください。

①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。

②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。

③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?

初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。

また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。

②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。

③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。

また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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