妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
・退職の時点でバイトに入ることが決まっているのなら、労働契約(雇用契約)は継続しているわけですから、「退職」ではありません。「扶養控除等(異動)申告書」もそのまま有効です。
雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。
・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。
ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。
なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。
〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。
・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。
ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。
なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。
〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
9年働いた会社を退職し失業保険や就職一時金を受け取らず、すぐに今の会社に勤めていますが、すぐに妊娠し8ヶ月で退職します。社会保険など、今後どのようにすれば良いのか全く分かりません。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
残念ながら寿退社・出産退社は失業保険の支給対象外です。
そうでなくともご主人の扶養に入った方は原則、失業保険は受け取れません。
コッソリ受給しても調べられて罰則金を請求されます。
現在の会社には「出産・育児休業」の制度がないんでしょうか?
制度があるのに退社するのは自己都合ですから、支給対象外になりますが、
申請すれば、規定の期間に別の会社に再就職した場合、以前の加入期間が引き継げる可能性があります。
どうすれば、、、と言われましても、ご本人がどうしたいか?で方法は決まります。
そうでなくともご主人の扶養に入った方は原則、失業保険は受け取れません。
コッソリ受給しても調べられて罰則金を請求されます。
現在の会社には「出産・育児休業」の制度がないんでしょうか?
制度があるのに退社するのは自己都合ですから、支給対象外になりますが、
申請すれば、規定の期間に別の会社に再就職した場合、以前の加入期間が引き継げる可能性があります。
どうすれば、、、と言われましても、ご本人がどうしたいか?で方法は決まります。
失業保険の延長について質問です。
失業保険を受け、求職活動をしていましたが震災の影響もあり上手くいかず
3ヶ月の受給期間が終わりました。一度終了してしまったら延長を受けるのは難しいのでしょうか。
失業保険を受け、求職活動をしていましたが震災の影響もあり上手くいかず
3ヶ月の受給期間が終わりました。一度終了してしまったら延長を受けるのは難しいのでしょうか。
個別延長がある場合は最終認定日に告知されます。
それが無かったのであれば何かが不足していたのでしょうね。
給付が終ってから再度延長と言う事はありません。
一定の条件があればですが、訓練・生活支援給付金(月額10万円)と言う制度があります、訓練期間中は月額10万円の給付が受けられる制度です。
※受給の為には色々と要件がありますので詳しくはハローワークの職業相談担当窓口でお聞きになるといいでしょう。
それが無かったのであれば何かが不足していたのでしょうね。
給付が終ってから再度延長と言う事はありません。
一定の条件があればですが、訓練・生活支援給付金(月額10万円)と言う制度があります、訓練期間中は月額10万円の給付が受けられる制度です。
※受給の為には色々と要件がありますので詳しくはハローワークの職業相談担当窓口でお聞きになるといいでしょう。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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