失業保険について…
わかる方お願いします。
私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。
雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。
このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?
9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。
わかる方いましたら宜しくお願いします。
わかる方お願いします。
私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。
雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。
このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?
9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。
わかる方いましたら宜しくお願いします。
まず、派遣会社に離職票を請求してください。
そこには、退職理由が書いてあります。
そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。
解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。
会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。
ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
そこには、退職理由が書いてあります。
そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。
解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。
会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。
ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険に関して
失業保険って働いてから6ヶ月過ぎればどの位もらえるのでしょうか?
また、研修期間も働いた期間にカウントされるのですか?
失業保険って働いてから6ヶ月過ぎればどの位もらえるのでしょうか?
また、研修期間も働いた期間にカウントされるのですか?
失業保険は正式には雇用保険と言います。
雇用保険手当は働いた期間ではなく、被保険者期間で受給資格が得られます。
離職(退職)理由により、その期間は違います。
会社都合等(解雇)の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上でなければ資格がありません。
研修期間も雇用保険に加入していれば、期間にカウントされます。
雇用保険手当は働いた期間ではなく、被保険者期間で受給資格が得られます。
離職(退職)理由により、その期間は違います。
会社都合等(解雇)の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上でなければ資格がありません。
研修期間も雇用保険に加入していれば、期間にカウントされます。
派遣社員がうつ病で退職した際の、失業保険の特定受給資格者について教えてください。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?
派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?
派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
HWで相談・確認してみてください。その際に医師に書いてもらわないといけない書類(病状証明書)を渡されるはずですから、医師に記入してもらって提出すれば、特定受給資格者(正当事由のある自己都合退職・・・3D)に認定されることがあります。
健保の傷病手当金と混同されているようですが、雇用保険の傷病手当とはまったく異なりますのでそのこともあわせて確認されることをお勧めします。
健保の傷病手当金と混同されているようですが、雇用保険の傷病手当とはまったく異なりますのでそのこともあわせて確認されることをお勧めします。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
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