再就職手当について質問があります。
再就職手当について質問があります。

3月20日に退職をし、その後なかなか仕事が決まらず4月20日に失業保険の申請をしました。
その後、4月28日に就職が内定し、5月8日より働き出しました。

再就職手当ての申請を5月下旬にしました。

所定給付日数は90日です。


この場合、いつ頃に入金されて、どれくらいの金額が頂けるのでしょうか?

宜しくお願いします。
先に回答ありますが、計算式間違ってますよ。。。

安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下の通りになってます。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となってます。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
国民年金と厚生年金について
6月にリストラされた55歳です。
会社員だったので厚生年金を37年間天引きされていました。
直近の15年間は毎月約5万円天引されていました。

国民年金の支払通知が届きましたが失業中で失業保険以外の収入が
無いので、支払猶予の手続きをしました。

現行では厚生年金は62歳から受給資格がありますが、国民年金は65歳
からの受給だと書かれています。

現在、再就職を目指していますが、就職は非常に困難です。
支払猶予期間が終わり、国民年金を収めた場合はその額の大小に関わらず、
65歳から国民年金を受給出来るのでしょうか?
国民年金を収めない場合、62歳から厚生年金の受給額が減額される
のでしょうか?
まず質問者さんは厚生年金を37年払っているので、老齢年金受給に必要な25年を満たしています。
そして厚生年金を払った分は老齢厚生年金に反映し、また20歳~60歳の分は65歳からの老齢基礎年金に反映します。
それから国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映します。

この老齢基礎年金は20歳~60歳の40年=480ヶ月をベースに計算をします。この期間をすべて年金(国民・厚生・共済)の納付や国民年金の第三号被保険者期間で満たしていると、満額といって最高額になります。

つまりは今後60歳までの間をどうされても、老齢厚生年金が減ることはありませんが、免除承認期間を10年以内(もしくは65歳までに)に追納しなかったり、国民年金の未納期間があると、老齢基礎年金は満額になりません。

補足の件
前述の回答を読んでいただいていないようで残念です。
国民年金の未納があっても、老齢厚生年金が減額になることはありません。減額になるのは65歳からの老齢基礎年金です。
ちなみに平成23年7月~平成24年の全額免除の承認を得た場合、10年以内に追納しなければ、65歳からの老齢基礎年金は減額になります。
失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)

会社都合、(業務量減少による契約期間満了)

ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??

特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?

※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??

色々教えてください!!
正社員ではなくて、パート・アルバイトなのですか?
通常は契約期間内であれば1ヶ月の日数が全部加入日数になるので、端数が出るのは最初の月(勤め始めた月)だけになりますから実際に働いたのが何日間というのは心配しなくてもいいのですが・・・・・

もらえるお金が少なくなる可能性はありますね
6ヶ月でもらったお給料を180で割ったのが1日分の賃金になってその金額で失業手当額を計算するので。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
私は会社を病気のため退職し、失業保険の受給期間を延期してもらい、現在治療しています。働ける状態になって失業保険の需給申請した場合、どのくらいもらえるものなのでしょうか?いろいろ人に聞いてみたり、インターネットで調べてみましたが、いまいちわかりません。

ちなみに、
2005年4月1日入社、2010年3月31退職
退職理由は、一身上の都合としましたが病気とも記載してもらっています
退職時、42歳でした。

病気等の場合、特定需給資格に相当すると聞きましたが、その場合、5年未満・以上でかなり需給額が変わると聞きました。

無職の上、大変お粗末な話ですが、お詳しい方宜しくお願いします。
基本手当の所定給付日数は、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合、「退職時の年齢が42歳」「被保険者であった期間5年以上10年未満」では180日となります。

よって、「被保険者であった期間1年以上5年未満」では90日ですので、被保険者であった期間が5年未満と5年以上では90日の違いがあります。

ただし、これには補足があり、

『特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。』

とあります。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は、この「特定理由離職者の範囲」の2.に該当します。

つまり、質問者さんは、補足の『離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日』の期間には該当しますが、ただし書き以降の『「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り』には該当しませんので、被保険者であった期間が5年以上であろうとなかろうと、基本手当の所定給付日数は一般離職者と同様の「90」日となります。
関連する情報

一覧

ホーム