退職した配偶者を3ヶ月間失業保険受給待機期間中、私(社会保険)の扶養家族に入れるのですが、健康保険だけでいいでしょうか。
社会保険事務所に問い合わせたら年金手帳、番号等必要といわれたのですが、それだと年金の手続きも入るんですね。入れていただけると楽なのですが、事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。短期だから国民年金にした方がといいという感じに人に聞いたのですが。皆さんどうされるているのでしょうか。できればるなべく早く再就職はしたいと考えています。
社会保険事務所に問い合わせたら年金手帳、番号等必要といわれたのですが、それだと年金の手続きも入るんですね。入れていただけると楽なのですが、事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。短期だから国民年金にした方がといいという感じに人に聞いたのですが。皆さんどうされるているのでしょうか。できればるなべく早く再就職はしたいと考えています。
「待機期間」じゃなくて、「給付制限期間」。
「待期期間(←字に注意)」は、最初の7日間のことです。
〉事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。
健康保険の出入りと一緒に手続きするんだから一緒では?
「待期期間(←字に注意)」は、最初の7日間のことです。
〉事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。
健康保険の出入りと一緒に手続きするんだから一緒では?
派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
1年間で正社員→無職→パートの場合の確定申告について教えてください。
平成20年度分の確定申告を、3月までに行うにあたり、
わからない点がありますので、教えてください。<(_ _)>
私は、
1)2008年3月いっぱいで前職(正社員)を退社し、
2)2008年4月?11月いっぱいまで主婦(無職、失業保険もらう)で、
3)2008年12月?現在までパートで給与をもらっています。
1)では、月に36万ほどの給与(手取り31万ほど)をもらっており、
2)では、失業保険として、3ヶ月で58万ほどもらい、
3)では、12月分の給与11万ほどを1月末にいただきました。
2月、3月もだいたい11万ほどの手取りがあるとおもいます。
【質問】
■私は確定申告の必要があるのでしょうか?
■源泉徴収が必要となっています。
どこで源泉徴収をもらえばよいでしょうか?
1)の正社員だった会社と、3)のアルバイト先2枚必要でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
平成20年度分の確定申告を、3月までに行うにあたり、
わからない点がありますので、教えてください。<(_ _)>
私は、
1)2008年3月いっぱいで前職(正社員)を退社し、
2)2008年4月?11月いっぱいまで主婦(無職、失業保険もらう)で、
3)2008年12月?現在までパートで給与をもらっています。
1)では、月に36万ほどの給与(手取り31万ほど)をもらっており、
2)では、失業保険として、3ヶ月で58万ほどもらい、
3)では、12月分の給与11万ほどを1月末にいただきました。
2月、3月もだいたい11万ほどの手取りがあるとおもいます。
【質問】
■私は確定申告の必要があるのでしょうか?
■源泉徴収が必要となっています。
どこで源泉徴収をもらえばよいでしょうか?
1)の正社員だった会社と、3)のアルバイト先2枚必要でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
昨年の所得と見なされるのは1)の正社員の時だけです。確定申告すれば還付は確実にあると思います。正社員の時の源泉所得税は1年間働くと仮定して計算されていますので退職で所得が少なくなっているので還付されます。生命保険控除証明や地震保険控除証明があるなら一緒に提出して下さい。 なお失業保険は全額非課税で、給与は昨年中に支給された物で働いた期間ではありません。
国民保険と社会保険に二重加入していたのですが…
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
1.”解約や返還の手続きのときに、退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。”と書かれていますが、市町村(役所)では、健康保険の被扶養者であるかどうか把握しておりませんので、市町村(役所)の担当者からそのように云われることはないと思いますが????
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
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