失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
失業保険について
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
公務員でも雇用保険に加入する場合もあるみたい(任意)ですが、確認しましたか?※正規職員は加入不可
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
失業保険について。1月20日付け1年以上働いたでアルバイトを自己都合で辞めました。
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
バイト先から離職書有るなら直ぐにハローワークで手続きしないと失業給付金は貰えません。ハローワークの失業給付金の説明会で全て教えくれます、アルバイトは失業保険手続き中は誓約が有りますハローワーク職員に相談してからにしてくらさい。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
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