学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
失業保険の給付制限中に夫の扶養に入っても失業保険はもらえますか?
7月から失業保険受給の申請をしています。今後は夫の扶養に入るつもりです。
失業給付制限中に扶養に入っても給付金はいただけるのでしょうか?
ご主人の扶養に入る際、いくつかの証明書類を要請されると思いますが、その中であなたの失業給付金を受給されるかどうか聞かれるかもしれません。
ご主人の会社が健康保険組合に加入の場合は、給付制限中であっても扶養には入れないとする扱いをする場合があります。
給付制限中だけ扶養に入り、給付の始まりと同時に扶養から抜け、給付を貰い終わったらまた扶養申請する事務処理が面倒な為、受け付けないところもありますよ。
会社に聞いて下さいね。

受給制限中は、扶養に入れますが
給付日額3611円以上であれば、
受給開始とたもに扶養から抜けなければならないです。
退職後の傷病手当金の申請と、失業保険の手続きについて。

現在 うつ病で休職しています。
傷病手当金を受給していますが、問い合わせたところ、受給期間の18ヶ月の期限が2月22日まででした。
当社は16日スタートの15日締の会社で、今月申請をしたのが、12月16日~1月15日までの期間です。

22日で退職予定なのですが、残りの1月16日~2月22日までの傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
調べたところ、保険料が全額になり倍になるのを知りました。正直倍はキツいです…。これはどうにもならないものなのでしょうか??

次に、退職後の国民年金への切り替えについてなのですが、当方 精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
保険料が倍になる分 なんとか出費を減らしたいので…。


次に退職後の失業保険についてです。

退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
それとも、傷病手当金の受給終了後の、3ヶ月後からの失業保険受給になるのでしょうか?


色々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
〉傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
「傷病手当金の手続き」に関する何についてのお尋ねでしょうか?

〉保険料が全額になり倍になる
それは健康保険を任意継続した場合の話ですが?

〉精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
なりません。
免除になるのは障害基礎年金の受給者だけです。
失業者として特例免除の対象にはなりますが。


〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
2月22日で1年6ヶ月の期間が過ぎるのだから、2月23日以降の分は出ません。

なお、傷病のため働けないので離職したなら、失業給付に3ヶ月間の給付制限はつきません。
しかし、再就職可能な状態でなければ出ませんので、回復するまでは支給されません。



※ちょっと意地悪な回答をしました。
勘違いがあるようです。
・加入していた期間を対象とする傷病手当金の請求は脱退後でもできます。
・退職の時点で1年6ヶ月たっていない場合は、一定の条件を満たす人なら退職後も支給されます。
以前は、条件を満たさない場合には、任意継続すれば引き続き支給されましたが、今はその制度はありません。
そもそも、あなたは2月22日で1年6ヶ月がたつのだから、関係ありません。

・〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
この表現だと、退職後の期間(2月23日以降の期間)を対象として手当金を受ける、という意味になります。
退職後に(1月16日~2月22日分の)手当金の請求をする(受給する)、という意味にはなりません。
失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。

同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?

トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?

旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。

旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。


旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。

以上、参考になれば、幸いです。

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最初の回答は以下に残しておきますね。↓

相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?

失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。

ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。

たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。

考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。

参考になれば幸いです。
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