失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険の受給までの事で聞きたいのですが、会社都合での退職で離職票が届いてから最初の受給まで早くて何日ぐらいですか?説明会や待機期間などあってよくわからないので教えて下さい。
申請して7日間の待期期間があります。
それ以降が支給対象期間で、そこから21日か22日目に認定日があります。それから5営業日以内に振込みがあります。(普通は2~3営業日が多い)
ですから約1ヶ月といったところです。これはみんな同じで特別早いとか遅いとかはありません。
それ以降が支給対象期間で、そこから21日か22日目に認定日があります。それから5営業日以内に振込みがあります。(普通は2~3営業日が多い)
ですから約1ヶ月といったところです。これはみんな同じで特別早いとか遅いとかはありません。
失業保険 会社都合と自己都合。
どう違うのですか?
2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
どう違うのですか?
2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
まず、受給資格を得るまでの雇用保険保保険者期間ですが、自己都合退職の場合は過去2年間で12ヶ月以上必要ですが、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。
それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
失業保険についてです。
自分は昨年の8月に会社を解雇されました。
その為、10月から失業保険を貰っています。
次回の認定日が3月22日です。その前の認定日が2月23日です。180日の満了日まで残日数23日です。
前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
この場合は、次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?
わかりずらい説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
自分は昨年の8月に会社を解雇されました。
その為、10月から失業保険を貰っています。
次回の認定日が3月22日です。その前の認定日が2月23日です。180日の満了日まで残日数23日です。
前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
この場合は、次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?
わかりずらい説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
>次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?
個別延長給付が決定していれば 通常給付の残り23日分+個別延長給付の5日分=28日分 が支給されるので、引き継ぎ計算されることになりますね。(失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細には それぞれが分けて記載されます)
このまま再就職が決まらなければ さらに2回失業認定日があって、28日分、27日分が支給されます。
>前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
これがただの個別延長給付制度の説明ではなく、延長が決定した人だけに渡されるものであればいいのですが・・・。
個別延長給付が決定していれば 通常給付の残り23日分+個別延長給付の5日分=28日分 が支給されるので、引き継ぎ計算されることになりますね。(失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細には それぞれが分けて記載されます)
このまま再就職が決まらなければ さらに2回失業認定日があって、28日分、27日分が支給されます。
>前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
これがただの個別延長給付制度の説明ではなく、延長が決定した人だけに渡されるものであればいいのですが・・・。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
契約期間満了に伴う会社都合と言うのは、会社側に契約の意思がない場合に適応されます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。
ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。
今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。
ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。
今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
関連する情報