失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…

働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。

ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…

詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。

ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)

ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
失業保険についての質問です。

今は3ヶ月の待機期間中で就職活動をしております。

あと1週間位で1回目の失業認定日なのですが
もしこの前後に就職が決まった場合は失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
再就職手当てはもらえると思いますが
認定日前後に決定した場合の給付基準(もらえる、もらえないの基準)は
どのようになっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
別に関係ないよ。

現在3ヶ月の待機中で、来週1回目の認定ということは、まだ実際に失業手当を貰っていないということですね。
この段階で就職が決定したとしても、実際に働くのがいつかが問題です。
ちゃんと、働く前の日まで失業手当がもらえますし、残日数や就職の形態などの条件があてはまれば、再就職手当ももらえます。

ところで、その就職話はハローワークを通していますよね。

待機期間の終わりごろであるので、問題ではないと思いますが、待機期間の前半で勝手に就職を決めてしまうと再就職手当が出ない場合があります。
新聞の求人欄などでみかけた求人情報であっても、その切抜きをもってハローワークにいって、再就職手当がもらえるように手続きしてもらいましょう。
失業保険について教えて下さい。
主人の会社が2月末で倒産するそうです…
主人は当然の事ながら、無職になってしまいます。
こういう場合、失業保険は自己都合の退社の場合よりも早く出るんでしょうか?
それとも、3か月待機しなければ
ならないんでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
それは厳しいですね。
ご主人の場合、会社の倒産
当然会社都合の退職となるわけで、
待機期間は7日だけで、
翌月から、失業保険が支給されます。

大変な時期ですが、めげづに
頑張ってください。
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