失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
共働き夫婦、揃ってリストラされました。国民年金、健康保険と介護保険は、これまでと同じ様に、二人それぞれが、加入し支払わなければいけないのでしょうか?60歳まで、それぞれ3年と5年。子供はいません。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
>>二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程
(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。
(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。
>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。
>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。
退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程
(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。
(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。
>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。
>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。
退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
ハローワークでの個別延長給付について教えてください。
就職活動をしつつ失業保険をいただいてきましたが
再来月の認定日で失業保険の受給期間が終了します。
しかし先日ハローワークに出向いた際、職員の方に「あなたには個別延長給付の資格があります」と告げられました。
その内容は、私の場合 受給期間内に5回応募回数があれば60日間延長されるとの事でした。
今まで2回程 ハローワークの紹介で応募しましたが面接で落ちてしまいました。
今現在、ハローワークの紹介により3社に書類送付(履歴書等)しておりましたが
丁度同時期に知人からの紹介である企業の内定をいただいたのですが
そちらの会社の都合により内定が取消になってしまいました。
紹介で応募した3社からは、内定した直後に
「他社に内定しましたので、今回は辞退します」との連絡をしてしまいました。
このような場合、私のような理由でハローワークから紹介状をいただいた企業への応募辞退をしてしまった場合
その3社は応募回数としては含まれないのでしょうか??
拙い文章で分かりづらい点も多々あると思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答よろしくお願いいたします。
就職活動をしつつ失業保険をいただいてきましたが
再来月の認定日で失業保険の受給期間が終了します。
しかし先日ハローワークに出向いた際、職員の方に「あなたには個別延長給付の資格があります」と告げられました。
その内容は、私の場合 受給期間内に5回応募回数があれば60日間延長されるとの事でした。
今まで2回程 ハローワークの紹介で応募しましたが面接で落ちてしまいました。
今現在、ハローワークの紹介により3社に書類送付(履歴書等)しておりましたが
丁度同時期に知人からの紹介である企業の内定をいただいたのですが
そちらの会社の都合により内定が取消になってしまいました。
紹介で応募した3社からは、内定した直後に
「他社に内定しましたので、今回は辞退します」との連絡をしてしまいました。
このような場合、私のような理由でハローワークから紹介状をいただいた企業への応募辞退をしてしまった場合
その3社は応募回数としては含まれないのでしょうか??
拙い文章で分かりづらい点も多々あると思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークに確認しましょう。。
特殊な事例だと思います。。
個別延長給付の対象とならない場合として、
求職の申込をした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が規定の回数に満たない場合としてみますが、応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず婦長に終わった場合も応募に該当するとしています。
しかし、あなたから辞退をしていますから、、、でも内定があったからで、その内定さえも取り消されてしまったのですから、、、、
ハローワークへ行って確認しましょう。
特殊な事例だと思います。。
個別延長給付の対象とならない場合として、
求職の申込をした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が規定の回数に満たない場合としてみますが、応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず婦長に終わった場合も応募に該当するとしています。
しかし、あなたから辞退をしていますから、、、でも内定があったからで、その内定さえも取り消されてしまったのですから、、、、
ハローワークへ行って確認しましょう。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
>給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。
↑この文章の意味不明です。
待期期間は7日間ですが、これが満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間がある場合・・・・。これが満了するまでの間に何をするのでしょうか?
ウィキペデアは全部正しいとは限りませんよ。所詮は投稿の寄せ集めですから。
私の認識ではそのようなことは聞いたことがありません。
「補足」
その文章では日本語の意味が通じないですよ。
↑この文章の意味不明です。
待期期間は7日間ですが、これが満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間がある場合・・・・。これが満了するまでの間に何をするのでしょうか?
ウィキペデアは全部正しいとは限りませんよ。所詮は投稿の寄せ集めですから。
私の認識ではそのようなことは聞いたことがありません。
「補足」
その文章では日本語の意味が通じないですよ。
失業保険受給のために必要な転職活動について
失業保険について質問です。3月末にて会社都合で失業状態になっているものです。
ドクターストップがかかっている大病というわけではありませんが、
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、
2か月ほどはフルタイムの仕事に就かないでおこうかと思っております。
こういった場合、失業保険受給のための「転職活動」は
具体的にどういったものを行えばよいでしょうか?
認定日までに2回以上活動した、と認められなければ
受給資格はなくなるといいますが、即日働く事は出来ないので
面接を受けるのも憚られます。
転職活動のためのセミナーばかり受けるわけには
行きませんし……どうすればいいでしょうか?
失業保険について質問です。3月末にて会社都合で失業状態になっているものです。
ドクターストップがかかっている大病というわけではありませんが、
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、
2か月ほどはフルタイムの仕事に就かないでおこうかと思っております。
こういった場合、失業保険受給のための「転職活動」は
具体的にどういったものを行えばよいでしょうか?
認定日までに2回以上活動した、と認められなければ
受給資格はなくなるといいますが、即日働く事は出来ないので
面接を受けるのも憚られます。
転職活動のためのセミナーばかり受けるわけには
行きませんし……どうすればいいでしょうか?
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、治療で2か月ほど仕事に就けない
と言えばすぐに貰えます。
働かないのと働けないのとは違調子が悪いことを言えば大丈夫です。
と言えばすぐに貰えます。
働かないのと働けないのとは違調子が悪いことを言えば大丈夫です。
関連する情報