失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
失業保険受給資格についての質問です。8/6~9/30の期間限定のお仕事(派遣)で雇用保険加入していた場合は2か月加入となるのでしょうか?1か月となるのでしょうか?両月とも11日以上勤務しております。また、
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格があるかないかを決めるのは⑧欄です。
⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。
⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。
⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
6月に自己都合で退職し、現在失業保険の受給待機中です。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
私は育児で期間延長したのですが
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
失業保険について質問をさせてください。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社にすれば、現在の勤務事業所がなくなり、きちんと契約期間中に続けて勤務する場所を提供していると思います。
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
同じ会社の他部署ではダメということはありませんから、言葉は「お誘いを受けた」と言っても、現実は派遣会社が確保した派遣先を貴方が断ったのですから、自己都合だと思いますが、、、
失業保険受給中の内職について。
どなたか、お教えください。
現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。
内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。
以上、2点をお教え下さい。
地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。
宜しくお願いします。
どなたか、お教えください。
現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。
内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。
以上、2点をお教え下さい。
地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。
宜しくお願いします。
アルバイトや内職をしたときは正しく申告しないと不正受給になります、
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。
自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。
私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。
何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。
自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。
私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。
何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
彼女は何で退職して欲しいのですか?普通は逆じゃないですか?親が歯科医なら彼女は親になんとかお金を援助してもらえないですか?母親伝いはどうですか?父親が虐待というよりは父親が歯科医になってもらいたいがためのしつけだったんじゃないんですか?
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