下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
扶養について
扶養について教えてください。
私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、
失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)
そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。
拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
扶養について教えてください。
私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、
失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)
そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。
拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であればOKです。アルバイトとはいっても、正社員と同じぐらいの勤務時間で、尚且つ長期勤務だったりすると「就労」したとみなされ失業保険の支給はストップします。
つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。
■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上
でなければ申告の必要はありません。
つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。
■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上
でなければ申告の必要はありません。
失業保険の受給期間延長&職業訓練について教えて下さい
3月の末日付けで退職します。(自己都合)
当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。
①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。
②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。
③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?
退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
3月の末日付けで退職します。(自己都合)
当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。
①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。
②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。
③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?
退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
住民票がある場所の職安で手続きしますので、そこに
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
高齢者の失業保険に付いて質問です。.
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。
60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。
ご存知の方よろしくお願いします。
説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。
60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。
ご存知の方よろしくお願いします。
説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
<高年齢求職者給付金>
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
被保険者期間が1年以上の方は50日分が一括で支給されます。
高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
(正確には、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。)
定年で退職した人は、7日間の待期期間後に失業の認定があり、給付金が支給されます。
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
被保険者期間が1年以上の方は50日分が一括で支給されます。
高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
(正確には、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。)
定年で退職した人は、7日間の待期期間後に失業の認定があり、給付金が支給されます。
試用期間三ヶ月について。
4月1日に就職がきまりました。
条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。
面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。
面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。
欠勤は一日です。
今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。
理由は子供です。
ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。
で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?
月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。
不当解雇には当たりませんか?
ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
4月1日に就職がきまりました。
条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。
面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。
面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。
欠勤は一日です。
今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。
理由は子供です。
ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。
で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?
月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。
不当解雇には当たりませんか?
ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。
がんばってください。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。
がんばってください。
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