退職後の保険と年金。10月5日退職。健康保険は6日から喪失になるため区役所に手続きに行ったら、失業保険をもらうまでは旦那さんの扶養に入れる。
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
税制上の扶養と、社会保険の扶養をゴッチャにしていらっしゃいます。
あなたの今年の収入が103万を超えているため、ご主人は今年の年末調整であなたを控除対象配偶者として申告する事は出来ません。
もし141万円未満だったら配偶者特別控除を申告する事は出来ます。
社会保険の扶養の場合は、交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であることが条件です。
雇用保険の基本手当を受給するまでの待機期間7日+給付制限3ヶ月の間は収入がないので健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていたら年収130万超とみなされるので、受給中はいったん被扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
親切で知識のある区役所の人に当たって良かったですね。
あなたの今年の収入が103万を超えているため、ご主人は今年の年末調整であなたを控除対象配偶者として申告する事は出来ません。
もし141万円未満だったら配偶者特別控除を申告する事は出来ます。
社会保険の扶養の場合は、交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であることが条件です。
雇用保険の基本手当を受給するまでの待機期間7日+給付制限3ヶ月の間は収入がないので健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていたら年収130万超とみなされるので、受給中はいったん被扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
親切で知識のある区役所の人に当たって良かったですね。
雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。
一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?
また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。
一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?
また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
>国民年金・健康保険など、一番いい手続きの方法はどの方法でしょうか?
役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。
年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。
年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
【困っています】年末調整・確定申告について教えてください
私は昨年の9月に会社都合で失業し、同年12月中旬に再就職できました。
ですが、昨年の年末調整はできておりません。
この場合、年末調整は前の会社で行う(行える)のでしょうか?
それとも、今の会社で行う(行える)のでしょうか?
万が一、年末調整が行えない場合は個人で確定申告しなくてはならないと思うのですが、失業保険と再就職手当ての金額は関係してくるのでしょうか?
教えてください、お願いします。
私は昨年の9月に会社都合で失業し、同年12月中旬に再就職できました。
ですが、昨年の年末調整はできておりません。
この場合、年末調整は前の会社で行う(行える)のでしょうか?
それとも、今の会社で行う(行える)のでしょうか?
万が一、年末調整が行えない場合は個人で確定申告しなくてはならないと思うのですが、失業保険と再就職手当ての金額は関係してくるのでしょうか?
教えてください、お願いします。
>私は昨年の9月に会社都合で失業し、同年12月中旬に再就職できました。
>ですが、昨年の年末調整はできておりません。
12月中旬の入社だと、初任給は1月に入ってからですね?
もし12月中に給与が支給されたのなら、年末調整を受けているはずですから。
>年末調整は前の会社で行う(行える)のでしょうか?
いいえ、できません。
年末調整を行う時期に居ない人なのですから対象外です。
>今の会社で行う(行える)のでしょうか?
前述したとおり、12月の給与(年末調整を行う時期)が12月中に支給されていないのなら、
今の会社でも年末調整を行うことはできません。
>年末調整が行えない場合は個人で確定申告しなくてはならないと思うのですが
”しなくてはならない”ことはありません。
あなたは9月で退職した人。つまり、税金を納めすぎている人です。
源泉徴収はその月の給与が1年間続くという前提で行われているのです。
納め過ぎの場合、税務当局から咎められることはありません。
しかしながら申告をしないと、還付される税金を受け取ることができません。
是非確定申告を行って、所得税の還付を受けてください。
>失業保険と再就職手当ての金額は関係してくるのでしょうか?
全く関係がありません。どちらも非課税です。
あなたの年収は、辞めた会社からもらった源泉徴収票に記載されているものだけです。
>ですが、昨年の年末調整はできておりません。
12月中旬の入社だと、初任給は1月に入ってからですね?
もし12月中に給与が支給されたのなら、年末調整を受けているはずですから。
>年末調整は前の会社で行う(行える)のでしょうか?
いいえ、できません。
年末調整を行う時期に居ない人なのですから対象外です。
>今の会社で行う(行える)のでしょうか?
前述したとおり、12月の給与(年末調整を行う時期)が12月中に支給されていないのなら、
今の会社でも年末調整を行うことはできません。
>年末調整が行えない場合は個人で確定申告しなくてはならないと思うのですが
”しなくてはならない”ことはありません。
あなたは9月で退職した人。つまり、税金を納めすぎている人です。
源泉徴収はその月の給与が1年間続くという前提で行われているのです。
納め過ぎの場合、税務当局から咎められることはありません。
しかしながら申告をしないと、還付される税金を受け取ることができません。
是非確定申告を行って、所得税の還付を受けてください。
>失業保険と再就職手当ての金額は関係してくるのでしょうか?
全く関係がありません。どちらも非課税です。
あなたの年収は、辞めた会社からもらった源泉徴収票に記載されているものだけです。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
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