退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。


社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?

あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。

失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。

それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
扶養内での失業保険について。

出産のため昨年末に退職しました。
失業保険は延長措置をとっています。



失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?

税金の控除(103万円以下?)の点は問題ないのが分かっているのですが、社会保険の控除の金額などが分かりません。

働いていた期間が5年間くらいなので、頂く金額も大してないかもしれませんが扶養を抜けて高額な社会保険料を払うくらいなら…と考えています。

自分がいくら頂けるのかも知りたいのですが、金額は失業保険の申請後にしか分からないものですか?

教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
kinoko_nonko5892さん

>失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
この質問の「扶養」とは、被用者健康保険の被扶養者のことですね。
以下、そうであると言うことを前提に回答します。

雇用保険の給付を受けるためは被保険者の資格を喪失させなければならない、のではなく、雇用保険の給付日額が3,612円以上あれば年額換算で130万以上になるため、被扶養者にはなれない、と言うことです。
給付日額が上記未満の金額なら、被扶養者の資格を得ながら、給付を受けることができます。



補足への回答
下記のHPを見てください。計算方法が書かれてます。
毎年、8月に改定されますので、今年7月まではHPの通りです。
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