2013年10月から転職し現在試用期間中(6か月)です。12月末に仕事中に骨折したため、業務災害の手続きをして現在休職(有給ない為欠勤)中です。退職を考えているのですが、アドバイスをおねがいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
前略 ①有給ない為欠勤中。この意味が解りませぬ。②しかし、労災手続きがされているから、休業補償が出されている。⇒貴方は不幸中の幸せです。③医師の診断書では、今年の春には簡単なお仕事が出来るとされている。⇒診断書発行日に、診察後診断されただけである。この意味わかりますか。④休業補償はいつまで続くのか不安であり、退職せざるを得ないのかと夜も眠れない。⑤まじめで責任感の人一倍強い貴方は、試用期間中でもあり、もはや退職は避けられないと認めてしまっている。ざっとこんな理解でよいでしょうか。 ⇒心を込めて結論を申し上げます。➅居住地或は勤務地付近、労基署近辺の、弁護士会に無料相談をお願いしましょう。断片的なご質問趣旨を誤解なく理解するには危険が大きいので、私は無料相談を勧めます。電話をされて、質問趣旨を伝えると、ノウハウを教えてくれます。30分以内に無料相談弁護士のご返事が得られなければ、その弁護士は無能であるとしましょう。⑦近くの、司法書士か社会保険労務士に、同様の相談をしましょう。⇒絶対に自分から辞めるなどと伝えてはいけませぬよ。⑧私なら、これだけ試みると同時に、猛烈なお勉強をします。命がけですれば、道は拓けます。ご質問の書き方や内容から視て、貴方は日本国に必要なお方。回復されれば、沢山の納税負担が出来る優れたお方。近くであれば、手とり足とり出来るのですが。絶体絶命の環境を潜り抜けたからこそ、私には判るのです。⇒諦めず、くじけず、この手紙を信じて、行動あるのみ。騙されるな。必要な質問があれば、ご質問者からご指名して下さいませ。障害に苦しむ身の上ですが、可能な範囲で務めますよ。回復後の貴方が、沢山納税して下さると信じるからそうします。納税する者は、公共サ-ビスを堂々と利用できる。合掌。
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
失業保険について質問します。失業保険の給付金の日数は雇用保険に加入していた継続年数で決まるのでしょうか?それともト-タル年数で決まるのでしょうか?
現在私の年齢は35才で給付金日数が90日と言われました。分かる方居たら教えて下さい
現在私の年齢は35才で給付金日数が90日と言われました。分かる方居たら教えて下さい
トータル年数の意味がわからいのですが。
給付日数は、雇用保険の加入年数と年齢と退職理由で決まります。
加入年数というのは、会社を変わってもその再就職の間に給付を受けていない事、1年以内の再加入であれば保険期間は継続されます。
給付日数は、雇用保険の加入年数と年齢と退職理由で決まります。
加入年数というのは、会社を変わってもその再就職の間に給付を受けていない事、1年以内の再加入であれば保険期間は継続されます。
失業保険受給について、どなたか教えてください!
私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。
現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。
どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。
現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。
どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
受給できる条件は働くことができる状態であることです。病気治療なら働けませんから受給はできないことになります。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
失業保険の日数について。
3月に会社都合で退職します。自分は32歳です。18歳の平成7年に会社勤めです。
今まで転職していますが辞める前に決まったりしていたので職安の手続きは無がありました。
雇用保険は払っていましたが2003年3月末に会社を辞めた時は見つからないので雇用保険の手続きしました。
この時の給付日数は120日でした。
2003年5月に仕事が見つかりましたので再就職手当をもらいました。
この場合は就職手当を貰っているので3月に辞める時の給付日数は2003年からの年数になるんでしょうか?
それとも平成7年からの年数で計算されるんでしょうか?
3月に会社都合で退職します。自分は32歳です。18歳の平成7年に会社勤めです。
今まで転職していますが辞める前に決まったりしていたので職安の手続きは無がありました。
雇用保険は払っていましたが2003年3月末に会社を辞めた時は見つからないので雇用保険の手続きしました。
この時の給付日数は120日でした。
2003年5月に仕事が見つかりましたので再就職手当をもらいました。
この場合は就職手当を貰っているので3月に辞める時の給付日数は2003年からの年数になるんでしょうか?
それとも平成7年からの年数で計算されるんでしょうか?
貴方の場合は2003年5月に再就職手当をもらってますから
このときの基本手当ての受給の時点でそれ以前の
被保険者期間はリセットされますから
2003年5月に再就職したさきで雇用保険に加入していれば
そこから数えることになります
このときの基本手当ての受給の時点でそれ以前の
被保険者期間はリセットされますから
2003年5月に再就職したさきで雇用保険に加入していれば
そこから数えることになります
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。
理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。
理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
もっと早くハローワークへ行くべきだったでしょう。
入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。
雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)
※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。
雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)
※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
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