フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
雇用保険に加入し1日正社員の4分の3または1週間、1ヶ月正社員の4分3以上働き、
6ヶ月以上勤務した場合は正社員と同じ失業給付を受給できます。
1日なら6時間また1週間なら30時間以上ですね。
8ヶ月の勤務なので所定給付日数は90日、基本手当日額は月給が20万ならおおよそ
(20万÷30)×50%~80%と考えて下さい。
ただし、自己都合による退職の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間があります。
派遣切り。突然のことで困惑しております。いくつか質問させていただきますのでご回答よろしくお願いします。
20代の1歳の子供を持つ母です。主人の扶養に入り、現在扶養内で派遣社員として勤務しています。
もともと1カ月ずつの更新で今は今年12月31日までの雇用契約書を持っています。
来年はあるのか心配でしたが、担当の方は来年はありますと言っていたのでほっと胸をなでおろしていました。

ですが、事態は急変。おとといの月曜日に1月は工場の生産量が極端に減ったため派遣(20人弱)は今月24日で全員終了。
会社都合で離職票を出しますので過去1年以内に6か月以上雇用保険加入の方はすぐに失業保険を受け取れますと言われました。

ここで質問です。
①実は担当が来年の契約を書類で取っていなかったようです。
私たちには来年もありますと言っていましたが(口約束?)今年いっぱいの契約書しかもらっていませんので何も文句は言えないのでしょうか?

②このことを受けて失業保険をもらうことも考えていますが、もらえる資格をまだ満たしておりません。(2010年9月~2012年7月まで無職)
今の派遣に入社が2012年8月6日
2012年8 9 10 11 12月は11日以上勤務しています。

もともと同じ派遣元から今月25~31日 来年1月2~5日は別の派遣先に年末年始限定で勤務が決まっており、派遣が100人近く投入される模様です。その中からそれ以降も働けるのは15人ほどしか枠がなく、自分は働けないだろうと思っています。

1月いっぱいまでそこで11日以上勤務できれば資格は満たされますか?
満たされなかった場合、いつまで働けば資格が満たされますか?


1月5日以降働けない場合はもう失業保険はあきらめて直接雇用してもらえるところを探して就活しようと思っています。
派遣元はまた要請があれば今いるメンバーに優先的に連絡すると言っていますが、いつになるかわからないしあてになりません。

とはいえ子供が小さいのと体調が悪くなった場合は頼れる人もいないため、就活は難航すると思います。
新しい仕事が見つからない時点でもしお呼びがかかればまた従うと思いますが、今後の行動はこれで間違っていないでしょうか?

決めるのは私自身ですが、間違ってないよ、こうしたら?等のほかの方の観点も参考にしたいと思います。
また、大変失礼ですが必要がなくなれば解雇されるのは派遣の弱点と理解していますのでそういったことに対する批判はご遠慮願います。
そもそも、貴方はご主人の扶養家族ですから失業保険を頂く資格は有りません。
失業保険を受給する場合は、旦那の扶養家族を抜けるしかないのです。
なので、貴方が旦那に養ってもらっている間は何時迄たっても受給資格は無いです。
また、仕事が終わってから其れを繋ぐ形で仕事があるんですよね。何故、私は残れないと決めるのですか。続けて仕事をしたければ評価を受けるように努力したらどうですか。
小さな子がいるのですから、託児所付きでない場合は仕事を探すのは難航するでしょう。
それが分かっているのなら短期の仕事を評価を受けれるように頑張る。
ご自身で探すの二択です。
3月末で退職する者です。今は臨時職員として働いていますが9月に結婚したことで職場が遠くなり、退職を決意しました。

4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
12ヶ月以上雇用保険をお支払になっていますか?
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。

今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。

本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。

また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。

健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。

出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。

>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。

>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。

>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。

また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
関連する情報

一覧

ホーム