私は去年の9月末で退職し、新しい就職先が昨日決まりました。
トライアル求人で試用期間もあるのですが、『年金手帳』・『雇用保険被保険者証』を持って来てと言われました。
しかし前の会社から雇用保険被保険者証を受け取った記憶がなく、家で探しても見つかりませんでした。

【疑問1】
トライアル求人で試用期間もある状態で本採用とは言えない場合でも年金や雇用保険の手続きをするものでしょうか。

【疑問2】
現在失業保険の給付を受けれているということは、前の会社から雇用保険被保険者証をちゃんと受け取っていたということになるのでしょうか。
※仮に私が紛失したわけではない場合に、今さらですが前の会社に電話して被保険者証を保管しているかどうかの確認をしてもらうのは有りでしょうか?

【疑問3】
ハローワークにて雇用保険被保険者証の再発行を申請後、手元にくるまでどのくらい時間がかかりますか?
※すでに離職していて現在は失業保険をもらっていますが、それでも再発行は可能ですか?

【疑問4】
被保険者証の再発行が間に合わない場合、何か被保険者証の代わりになるようなものはありますか?

【疑問5】
また別の話ですが、就職決まったら前日までにハローワークへ『雇用保険受給資格者就職届』を提出しないといけないとのことですが、事業主記入のところもあるので前日に提出は無理ですし、その後また平日に会社を遅れるなどしてまで提出しに行くのは気持ち的に難しいのですが、ハローワークへ郵送することはできないのでしょうか?

長々失礼しましたが、わからないことが多くて困ってます(>_<)
疑問1→トライアル期間、試用期間中であっても、雇用関係は成立しているのですから社会保険の加入は本来義務です。加入させない会社もありますが、そちらの方がおかしいのです。

疑問2~4→そうですね、雇用保険被保険者証は受け取っていると思います。
ない場合ですが、あえて再発行をしなくても雇用保険の被保険者番号が分かればOKです。
失業保険を受けているのであれば番号も分かりますよね。4桁-6桁-1桁の番号です。お勤めされる会社に伝えてください。

疑問5→郵送でもOKです。
再就職手当を受けられる対象であれば、再就職手当支給申請書が必要になりますので、用紙が必要な場合は(本来は申請時に出向けば貰えます)切手を貼った返信用封筒を同封してください。

いいえ、離職票等は提出しますので手もとになくなりますが、被保険者証は手もとに残りますよ。
提示はしますが、その後返却していただいているはずです。
失業保険について質問です。

32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。

①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。

②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。

③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
まず最初に9000円の基本手当日額は正規の方法で計算されましたか?それならいいんですが。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
障害基礎年金を受給しながら失業した場合、失業保険と障害基礎年金を同時に貰うことはできるのでしょうか。
両方とも貰えますよ。
私は障害年金2級を受給していますが
9月25日付でパート扱いになりましたので、ハローワークに相談したら、雇用保険の適用を勧められ、先日1週間分が振り込まれました。早期に再就職出来ましたので
再就職手当も申請予定です。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。

受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。

雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。

雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。

再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。

算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。

6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。

雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。

また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。

失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。

まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
労働条件変更前後の条件が確認できる資料を持参の上、1月以降の契約をしなかった場合の扱いがどうなるかについて、ハローワークの窓口で相談されるのがよろしいと思います。離職後雇用保険給付がされるまでの期間、何日分の給付を受けられるかなど、教えてもらえるはずです。
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