詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。

妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。

もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。

それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。

お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
妊娠中の失業保険について
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
現在妊娠8週目。会社は1月末で退職予定です。
産後にまた働きたいので、失業保険は3ヶ月の待機期間終了後に給付を受け、その後
就職活動を行う予定です。
妊娠中でも本人の意思さえあれば、就職活動を行っても良いと聞きました。
このプランに問題はありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
妊娠中に就職活動は禁止されていませんし、行っても問題はありません。
しかし、産後まで働く気がない状態で、就職活動をして内定を出すような会社はまず無いでしょう。

キビシイ事を言えば、働く気が無いなら不正受給でしかありません。
妊娠は病気でもありませんし、個人的な差も大きいです。
働けない状況にあるとは言い切れませんが、質問者様のプランには賛同はしかねます。

産後に働きたいのであれば、産後に働き出そうとする時に失業保険をもらうことになります。
ちゃんと延長の手続きをされることをお勧めします。
ハローワークの失業保険の再就職手当てについてですが3月31日まで現在の職に在職し4月1日~次の就職先へ行く場合再就職手当て(就職準備金?)は給付されるのでしょうか?
次の職場は退職届け提出後ハローワークを通じて就職しましたが、離職期間が1日も無いので給付されないのでしょうか?自己都合での離職の場合3ヶ月が必要なんでしょうか?よろしくお願い致します。
再就職手当の支給はされません。

再就職手当だけでなく、失業に伴う給付のほとんどは「受給資格」が必要です。簡単に申し上げると

・離職後、離職した企業から送付(もしくは手渡し)される離職票をハローワークに出頭・提出し、求職の申し込みをすること
・7日間の待機期間を完成させること

以上が必須条件となります。

質問者さんのケースの場合

まず、離職期間が1日もないので待機を完成させることができません。

また、仮に待機を完成させられたとしても、自己都合の場合は待機期間が満了後の1か月間は、ハローワークからの紹介によるものでなければ再就職手当は受給できません。
さらに、受給資格を得る前に、雇用の約束がされているものに関しても受給の対象とはなりません。

以上の理由から再就職手当を受給することはできないと思われます。

ただし、退職された企業から受け取る離職票は保管されることをお勧めします。
仮に次の勤め先を離職しなければならない事態になった場合に、雇用保険の加入期間を証明する書類になりますし、加入期間を通算してくれますので、今後の給付に影響します。
ハローワークで個人別の加入期間は管理されてはいますが、ご自身でも間違いがないか確認するためにも大切に保管されることをお勧めします。
失業保険 個別延長給付について

詳しい方、教えて下さい。

過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。

よろしくお願いします
年齢の制限も、就職困難地の制限もありません。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)

補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
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