建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。

ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。

孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。

1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?

2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?

この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。

上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
↓の方がおよそ正しい回答なのでそのようにするのがベストです。ちなみに豆知識を。

ハローワークにバレるのは労災は非常にレアでし。
100%バレるのは「雇用保険」です。
ハローワークは管轄地区の毎日個人別失業保険申請している者の雇用保険解除、加入をデータベースで管理しています。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?

失業保険をもらう前に就職した場合です。

冊子を読んでもわかりません。
再就職手当を貰える状態であれば

就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。


失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)


今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?


再就職手当は下記の概念に基づきます。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当

と考えて頂ければと思います。

■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。

あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると

ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。

企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に

なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
失業保険について教えていただきたいです。
雇用保険を払った期間は半年以上ですが、一週間ほど日数が一年には足りません。

退職理由は契約社員として契約更新が無かったためです。
失業保険の資格はないでしょうか?
契約書に更新はしないと明示している場合は別にして、あなたが更新を希望しても更新ができなかった場合は「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
その場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
HWに確認してください。
【失業保険について】

9月末に退職予定
離職票は11月中旬に会社から送付される予定
です。

10月から年末まで短期のアルバイトをして

失業保険の手続きは来年1月にするつもりですが、

退職して一旦働いた後に手続きはできるのでしょうか?

ハローワークの方に聞いたら簡単に『大丈夫ですよ~』って言われたけど

ちょっと不安です。
私の体験談です
会社に保険を切られ5月25日に解雇扱いとなりました。
しかしアルバイトとして7月15日まで同会社で働きました
その後失業給付申請しましたが問題無く受給となりました。
なので大丈夫だと思います。
ちなみにちゃんと会社都合で受理されましたよ。

それと受給資格は一年です。
例え240日の資格があっても11ヶ月たってから申請すると1ヶ月ほどしか貰えませんので注意です。
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